国税庁のHPよりNo.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
を確認していて、
(注)看護師や守衛など、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な使用人に対して、仕事に従事させる都合上社宅や寮を貸与する場合には、無償で貸与しても給与として課税されない場合があります。
と注意書きがありますが、解釈の範囲が難しくご教授いただきたいのですが。
当社の規定では、転宅を伴う異動の場合のみ、会社が物件を提供し、家賃の一部を社員負担としています。
物件の家賃に対しても上限を設けており、上限を超える物件を得欄た場合は、超えた部分については、社員の負担としています。また、共益費も社員が100%負担で給与から控除しています。
そこで、「転宅を伴う異動」の部分の解釈として、「仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な使用人に対して、仕事に従事させる都合上社宅や寮を貸与する場合」というのが当てはまるのか教えていただきたいのですが。
また、無償で提供しているわけではないので、この注意書きには当てはまらないのでしょうか。