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総務の給湯室

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多様性である職場とは

著者 はむすた さん

最終更新日:2024年08月15日 23:48

多様性である職場、とは 障害者の人たちも働きやすい職場にする
と いう意味でしょうか?

実際、今の時代 配慮することになっているのでしょうか。

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Re: 多様性である職場とは

著者 springfield さん

最終更新日:2024年08月16日 20:50

> 多様性である職場、とは 障害者の人たちも働きやすい職場にする
> と いう意味でしょうか?
>
> 実際、今の時代 配慮することになっているのでしょうか。
>

こんばんは
多様性という言葉自体、かなり広い概念だと思います。
雇用に関して言えば、障害者への配慮というのも一つの側面ではあります。

私見ですが、
職場の多様性を計る要素は、年齢、性別、家族環境、人種、国籍 障害の有無 等様々な違いを持つ人を受け入れて、就業をサポートして企業の戦力として活躍の場を提供しているかどうかだと思います。

●既成概念にとらわれずマイノリティに対して採用の門戸を開いているか
●マイノリティだと分かった従業員を排除していないか

障害者だけとってみても、大きくは身体障害、知的障害、精神障害の区分があります。
最近は特に発達障害の方の雇用に注目が集まっていますが、人と違うことを短所ではなく、その人の持つ個性と捉えて尊重し、一定の合理的配慮を行いつつも、必要以上の区別(差別)を受けずに当たり前に働ける環境が求められてきていると思います。

多様性の例としては、子育て中の女性でも働きやすい短時間で個別の勤務形態や看護休暇が取りやすい環境作り等もその一つと捉えてよいでしょう。

★ とは言うものの、実現するには
○経営者をはじめとする周囲のマジョリティ側の意識改革(ハラスメントの防止等)
○制度面、心理面でのサポート(多様な勤務形態、サポート担当者の配置等)
○設備面での改善(身体障害を持つ人への安全で快適な動線の確保等)
等々が必要です

いずれも
一定以上の企業規模、業種の特性、良好な財務体質等を備えていなければ実現継続は困難でしょう。

(参考)
*雇用の分野における障害者への差別禁止・合理的配慮の提供義務
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html
「合理的配慮に係る措置が、事業主に対して「過重な負担」を及ぼす場合には、合理的配慮を提供する義務はない」とされています。

*多様な働き方の実現応援サイト
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/

Re: 多様性である職場とは

著者 はむすた さん

最終更新日:2024年08月30日 23:10

> > 多様性である職場、とは 障害者の人たちも働きやすい職場にする
> > と いう意味でしょうか?
> >
> > 実際、今の時代 配慮することになっているのでしょうか。
> >
>
> こんばんは
> 多様性という言葉自体、かなり広い概念だと思います。
> 雇用に関して言えば、障害者への配慮というのも一つの側面ではあります。
>
> 私見ですが、
> 職場の多様性を計る要素は、年齢、性別、家族環境、人種、国籍 障害の有無 等様々な違いを持つ人を受け入れて、就業をサポートして企業の戦力として活躍の場を提供しているかどうかだと思います。
>
> ●既成概念にとらわれずマイノリティに対して採用の門戸を開いているか
> ●マイノリティだと分かった従業員を排除していないか
>
> 障害者だけとってみても、大きくは身体障害、知的障害、精神障害の区分があります。
> 最近は特に発達障害の方の雇用に注目が集まっていますが、人と違うことを短所ではなく、その人の持つ個性と捉えて尊重し、一定の合理的配慮を行いつつも、必要以上の区別(差別)を受けずに当たり前に働ける環境が求められてきていると思います。
>
> 多様性の例としては、子育て中の女性でも働きやすい短時間で個別の勤務形態や看護休暇が取りやすい環境作り等もその一つと捉えてよいでしょう。
>
> ★ とは言うものの、実現するには
> ○経営者をはじめとする周囲のマジョリティ側の意識改革(ハラスメントの防止等)
> ○制度面、心理面でのサポート(多様な勤務形態、サポート担当者の配置等)
> ○設備面での改善(身体障害を持つ人への安全で快適な動線の確保等)
> 等々が必要です
>
> いずれも
> 一定以上の企業規模、業種の特性、良好な財務体質等を備えていなければ実現継続は困難でしょう。
>
> (参考)
> *雇用の分野における障害者への差別禁止・合理的配慮の提供義務
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html
> 「合理的配慮に係る措置が、事業主に対して「過重な負担」を及ぼす場合には、合理的配慮を提供する義務はない」とされています。
>
> *多様な働き方の実現応援サイト
> https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/


ありがとうございます。
設備面での改善(身体障害を持つ人への安全で快適な動線の確保等)、
バリアフリーにしたり階段には手すりを、動線の確保は階段ですね 。

他の多様性で言えば
LGBTをなかなか言えない人 更衣室やトイレの問題もありますよね
難しいです

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