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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

寮規則違反での懲戒処分について

著者 keiriWOMEN さん

最終更新日:2024年09月20日 15:28

みなさんいつもお世話になっております。

弊社には女子寮があります。
すべて相部屋で、2DKの部屋に女子従業員2名が住んでいます。

これまでは何のトラブルもなかったのですが、先日、1名が
自室に男性を複数人入室させて宿泊させる、という事件を起こしました。

同じ部屋に住む従業員から、「居心地が悪いどころではなく、部屋に鍵はないし襲われたらどうしよう・・・と、恐怖の一夜」だった、という申し出が総務に入り、発覚しました。
しかも2回目とわかり、社宅管理している私含め総務は怒り心頭です。

寮規則には、男性の入室を禁止しています。
寮規則に違反すると、退寮あるいは懲戒処分になります、と書いてはいますが
本当に懲戒処分にして問題ないでしょうか。

同じ部屋の女性を危険にさらした行為は
何もなかったとはいえ、懲戒処分がふさわしいと思うのですが
服務規律違反を寮生活にも当てはめていいものか・・・

皆さんのご意見をお聞きしたいです。








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Re: 寮規則違反での懲戒処分について

著者 ton さん

最終更新日:2024年09月20日 16:02

> みなさんいつもお世話になっております。
>
> 弊社には女子寮があります。
> すべて相部屋で、2DKの部屋に女子従業員2名が住んでいます。
>
> これまでは何のトラブルもなかったのですが、先日、1名が
> 自室に男性を複数人入室させて宿泊させる、という事件を起こしました。
>
> 同じ部屋に住む従業員から、「居心地が悪いどころではなく、部屋に鍵はないし襲われたらどうしよう・・・と、恐怖の一夜」だった、という申し出が総務に入り、発覚しました。
> しかも2回目とわかり、社宅管理している私含め総務は怒り心頭です。
>
> 寮規則には、男性の入室を禁止しています。
> 寮規則に違反すると、退寮あるいは懲戒処分になります、と書いてはいますが
> 本当に懲戒処分にして問題ないでしょうか。
>
> 同じ部屋の女性を危険にさらした行為は
> 何もなかったとはいえ、懲戒処分がふさわしいと思うのですが
> 服務規律違反を寮生活にも当てはめていいものか・・・
>
> 皆さんのご意見をお聞きしたいです。


こんにちは。私見ですが…
規定違反をしたときの退去規定があるなら先ずは寮からの退去処分でしょう
寮生活の時は懲戒処分もあると説明されました
場合によって懲戒退職もと
実際それでクビになったものはいませんでしたが
入居前説明はされましたよ
女子寮なら尚の事
事業所には安全に生活できる環境を整える義務があります
せめて部屋カギくらいは用意されては
後はご判断ください
とりあえず

ネット情報です

一般的な例が下記となります。

●入居者以外の者を居住させること
●他の住民に迷惑となるような行為を行うこと
●ペットの飼育を行うこと
●部屋の変更、改修をすること
●危険物の持ち込み
●部屋を営業行為に利用すること

入居者以外の者を居住させてはいけないとあるので、
異性と付き合って同棲をしたいということであれば、退寮しなくてはいけません。
一人位良いのではないかと、思うかも知れません。
ここには人数の記載がありません。
友人、知人を複数住まわせることによって近隣への迷惑が予測されるので禁止されているのです
会社は、集合住宅において、静穏な生活を送らせる義務があります

Re: 寮規則違反での懲戒処分について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2024年09月21日 08:29

こんにちは。

寮規則に退寮あるいは懲戒処分とあるのであれば、規則に従って対応することが望ましいですね。

男性の入室禁止の規程を守らなかった場合にどのような処分になる、と記載があるのですか。
退寮とあるのであれば、他医療させなければならないでしょう。
懲戒処分とある場合にはその内容の記載もあるはずですので、その規定されている内容に従って処分をおこなう必要があるでしょう。

寮規則があるのですから、会社がそれを守らなくてよい、とは決して思わないですよ。


> 服務規律違反を寮生活にも当てはめていいものか

会社の就業規則と寮規則は別々に規定されていると思われますが、就業規則内に寮規則があるのでしょうか。
寮規則に反したのであれば、寮規則に従っての対処が必要でしょう。

但し、就業規則内に寮規則があるのであれば、就業規則内に記載されている規則に反した部分を確認してその条項に従って対処を行うことが必要でしょう。



> みなさんいつもお世話になっております。
>
> 弊社には女子寮があります。
> すべて相部屋で、2DKの部屋に女子従業員2名が住んでいます。
>
> これまでは何のトラブルもなかったのですが、先日、1名が
> 自室に男性を複数人入室させて宿泊させる、という事件を起こしました。
>
> 同じ部屋に住む従業員から、「居心地が悪いどころではなく、部屋に鍵はないし襲われたらどうしよう・・・と、恐怖の一夜」だった、という申し出が総務に入り、発覚しました。
> しかも2回目とわかり、社宅管理している私含め総務は怒り心頭です。
>
> 寮規則には、男性の入室を禁止しています。
> 寮規則に違反すると、退寮あるいは懲戒処分になります、と書いてはいますが
> 本当に懲戒処分にして問題ないでしょうか。
>
> 同じ部屋の女性を危険にさらした行為は
> 何もなかったとはいえ、懲戒処分がふさわしいと思うのですが
> 服務規律違反を寮生活にも当てはめていいものか・・・
>
> 皆さんのご意見をお聞きしたいです。

Re: 寮規則違反での懲戒処分について

著者 keiriWOMEN さん

最終更新日:2024年09月27日 16:21

ご回答ありがとうございます。

就業規則の懲戒のところに、会社の諸規則・諸細則に違反した時は処罰対象になる
と記載があり、
寮は会社の設備であり寮規則があり、
寮規則には、違反した時は懲戒処分とすることがある、と記載がありますので
寮規則違反で懲戒処分で検討します。

ありがとうございました。



> こんにちは。
>
> 寮規則に退寮あるいは懲戒処分とあるのであれば、規則に従って対応することが望ましいですね。
>
> 男性の入室禁止の規程を守らなかった場合にどのような処分になる、と記載があるのですか。
> 退寮とあるのであれば、他医療させなければならないでしょう。
> 懲戒処分とある場合にはその内容の記載もあるはずですので、その規定されている内容に従って処分をおこなう必要があるでしょう。
>
> 寮規則があるのですから、会社がそれを守らなくてよい、とは決して思わないですよ。
>
>
> > 服務規律違反を寮生活にも当てはめていいものか
>
> 会社の就業規則と寮規則は別々に規定されていると思われますが、就業規則内に寮規則があるのでしょうか。
> 寮規則に反したのであれば、寮規則に従っての対処が必要でしょう。
>
> 但し、就業規則内に寮規則があるのであれば、就業規則内に記載されている規則に反した部分を確認してその条項に従って対処を行うことが必要でしょう。
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