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総務の給湯室

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免許手当の支給日について

著者 しもうら さん

最終更新日:2024年11月18日 17:50

いつも勉強させていただいています。

弊社では業務に必要な免許や資格を取得した場合、賃金に上乗せして免許手当を支給しています。

新たに取得した時、手当支給開始日はいつが適切なのでしょうか。
今回初めて、手当支給の開始に当たりましたので、質問させていただきます。

・合格通知日
・登録年月日(免許証に書いてあります。)

主に上の2つになると思うのですが…
合格発表から登録年月日迄3か月ほど時間がかかります。
会社の規程によりけりだと思いますが、みなさんの会社の規程を教えてください。


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Re: 免許手当の支給日について

著者 ton さん

最終更新日:2024年11月18日 18:01

> いつも勉強させていただいています。
>
> 弊社では業務に必要な免許や資格を取得した場合、賃金に上乗せして免許手当を支給しています。
>
> 新たに取得した時、手当支給開始日はいつが適切なのでしょうか。
> 今回初めて、手当支給の開始に当たりましたので、質問させていただきます。
>
> ・合格通知日
> ・登録年月日(免許証に書いてあります。)
>
> 主に上の2つになると思うのですが…
> 合格発表から登録年月日迄3か月ほど時間がかかります。
> 会社の規程によりけりだと思いますが、みなさんの会社の規程を教えてください。


こんにちは
他の各種手当の支給基準はどのようになっているのでしょう
通勤手当や扶養異動時等
それらと同じ判断でいいのではと考えます
後はご判断ください
とりあえず

Re: 免許手当の支給日について

著者 しもうら さん

最終更新日:2024年11月19日 08:18


ton 様

いつもご助言ありがとうございます。
通勤手当は、住民票を移した日からの日割、扶養手当は変更があった日を含む給与月から変えます。

免許手当に関しても日割ではなく、取得した日を含む給与月からの変更です。

取得した日を合格の日とみるのか、免許証の有効日からとみるのか、他社様での仕様を教えて頂きたく質問した次第です。

Re: 免許手当の支給日について

著者 みそがすき さん

最終更新日:2024年11月19日 08:52

弊社の場合は、
・資格取得報奨金がある場合、報奨金の申請は合格が判明した日以降(ネット上の合格発表でも可)
・資格手当は免状を取得してから

手元にある免状を見ますと、写真貼付されており本人を特定できるものです。
リフトやクレーンなどの運転時に携帯することになっているのも、本人確認できるから、ということだと思います。
弊社では合格証だけでは本人確認できないので資格が必要な作業に従事させていません。 資格が有効になるのは免状受領後と考えています。
資格が仕事に役立つことで手当が発生する、という考え方です。

ご参考になれば幸いです。


> いつも勉強させていただいています。
>
> 弊社では業務に必要な免許や資格を取得した場合、賃金に上乗せして免許手当を支給しています。
>
> 新たに取得した時、手当支給開始日はいつが適切なのでしょうか。
> 今回初めて、手当支給の開始に当たりましたので、質問させていただきます。
>
> ・合格通知日
> ・登録年月日(免許証に書いてあります。)
>
> 主に上の2つになると思うのですが…
> 合格発表から登録年月日迄3か月ほど時間がかかります。
> 会社の規程によりけりだと思いますが、みなさんの会社の規程を教えてください。
>
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Re: 免許手当の支給日について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2024年11月19日 10:52

こんにちは。

資格を有していてその資格があることが業務の上で必須である場合に手当を支給しているので、免許を有していて、かつ有効期限内であり、かつその資格があることが必要な業務をおこなっていること、が○○手当の支給要件になっています。

なので、合格したことがあり、免許を持っている、だけでは支給していないです。



> いつも勉強させていただいています。
>
> 弊社では業務に必要な免許や資格を取得した場合、賃金に上乗せして免許手当を支給しています。
>
> 新たに取得した時、手当支給開始日はいつが適切なのでしょうか。
> 今回初めて、手当支給の開始に当たりましたので、質問させていただきます。
>
> ・合格通知日
> ・登録年月日(免許証に書いてあります。)
>
> 主に上の2つになると思うのですが…
> 合格発表から登録年月日迄3か月ほど時間がかかります。
> 会社の規程によりけりだと思いますが、みなさんの会社の規程を教えてください。
>
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Re: 免許手当の支給日について

著者 うみのこ さん

最終更新日:2024年11月19日 17:43

私見です。
どういった意図をもって免許手当を創設したのか、にもよると思います。
資格取得そのものへの奨励の意味合いが強いのでしたら、合格した日から、としてもよいかと思います。
これは、みそがすきさんがおっしゃった、資格奨励金の意味合いでしょう。

一方で、業務での資格利用に主眼を置けば、資格を持ち、その業務を行っていることが支給要件になるでしょう。
ぴぃちんさんがおっしゃっている内容がこちらに当たります。

今一度、貴社での免許手当の意味合いから確認してみてはいかがでしょうか。

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