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総務の給湯室

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社内委員会の組織図(社員名有) は個人情報にあたりますか?

著者 キタノ さん

最終更新日:2025年01月17日 19:30

安全衛生管理員会など社内委員会、プロジェクトメンバーなどの一覧がありますが、
社員名が記載されていたら「個人情報」としての扱いとして全社員への共有は避けるべき でしょうか?

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Re: 社内委員会の組織図(社員名有) は個人情報にあたりますか?

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2025年01月18日 10:49

こんにちは。

個人情報にあたるのかどうか、という質問については個人情報にあたるでしょう。
社内委員会はその組織の活動等によって結果として全社員に周知や通達を行う内容もあるかと思いますが、メンバーであれば全社員に共有しなければならないという根拠はないと思います。

ゆえにその情報はどのように活用する必要があり、どのような人員が必要とするのかで扱いを判断する必要があり、貴社の社員であればという条件だけで無条件に利用することはありえないと考えます。



> 安全衛生管理員会など社内委員会、プロジェクトメンバーなどの一覧がありますが、
> 社員名が記載されていたら「個人情報」としての扱いとして全社員への共有は避けるべき でしょうか?

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