お世話になっております。
建設業の法令遵守に沿った
発注者(施主)と受注者(元請)での
契約書類の取り交わしについて、教えていただきく投稿いたしました。
お伺いしたいのは、
発注者(施主)と受注者(元請)での契約書類として、
注文書・請書でも問題ないのでしょうか?
建設業法で、書面による契約締結として、
「契約書面には建設業法で定める一定の事項を記載することが必要」
とあり、基本的には工事請負契約書の取り交わしを行うことが義務付けられています。
こちらのようなサイトにて、他社様の事例を拝読すると、
少額の工事については、注文書・注文請書での取り交わしを行っている会社様もいらっしゃいます。
国交省の建設業法令遵守ガイドラインを確認すると、
「元請負人と下請負人の関係に係る留意点」には、
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2.書面による契約締結
2-1 当初契約(建設業法第18条、第19条第1項、第19条の3、第20
条第1項及び第20条の2第4項)
【建設業法上違反となる行為事例】
④下請工事に関し、基本契約書を取り交わさない、あるいは契約約款を添付せずに、注文書と請書のみ(又はいずれか一方のみ)で契約を締結した場合
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とあり、約款を添付すれば注文書と請書のみでの取り交わしも必要事項が記載されていれば問題ないと読み取れます。
しかし、「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」には、
同じような文言は見つけられないのですが、
ガイドラインに記載されている以下の建設業法の対象となる条項が同じなので、
「元請負人と下請負人」および「発注者(施主)と受注者(元請)」でも
同様に注文書・請書のみでの取り交わしも問題ないととらえてよろしいものでしょうか?
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2.書面による契約締結
2-1 当初契約(建設業法第18条、第19条第1項、第19条の3、第20
条第1項及び第20条の2第4項)
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教えてください。