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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

65歳以降の給与計算業務

著者 ニャンコロ さん

最終更新日:2025年02月18日 23:10

いつも参考にさせていただいています。

こちらをご覧の方はひとりで総務、給与計算をされている方がたくさんいらっしゃると思います。

今後、法改正や会社の選択でどのようになるかわかりませんが、給与担当者も65歳以降は「業務委託」に変更になる可能性があると思います。

本来、給与計算は社員もしくは業務委託するなら「社労士」資格が必要と考えていますが、資格がなく今までは雇用だからできていた業務はどのようにすべきと考えるでしょうか。

また、給与計算そのものはできなくとも、社労士事務所に給与計算を依頼する前段階なら「業務委託」でも可能と考えるでしょうか。

皆様の経験談、今後の予定、お考え等お聞かせいただけないでしょうか。

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Re: 65歳以降の給与計算業務

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2025年02月18日 23:26

こんばんは。

65歳で定年退職する場合においても、その後同様の業務をするのであれば、一般的には業務委託契約に代えるのでなく、継続雇用になるのであると思います。

給与計算を外注する場合源泉所得税や年末調整までをお願いするのであれば、税理士や公認会計士さんにお願いすることになるでしょう。
社労士さんであれば、税務はできませんが社会保険や労働保険に関する部分はお願いできる部分はあるかと思います。

必要な資格を有していない方に外注することはできないできないので、雇用でなく、業務委託であれば法的にできないことがあるとお考えください。

なお貴社の業務の一環、ということであれば、定年退職後も同様の業務を行うのであれば、業務委託でなく継続雇用として対応することが一般的な対応になると思います。



> いつも参考にさせていただいています。
>
> こちらをご覧の方はひとりで総務、給与計算をされている方がたくさんいらっしゃると思います。
>
> 今後、法改正や会社の選択でどのようになるかわかりませんが、給与担当者も65歳以降は「業務委託」に変更になる可能性があると思います。
>
> 本来、給与計算は社員もしくは業務委託するなら「社労士」資格が必要と考えていますが、資格がなく今までは雇用だからできていた業務はどのようにすべきと考えるでしょうか。
>
> また、給与計算そのものはできなくとも、社労士事務所に給与計算を依頼する前段階なら「業務委託」でも可能と考えるでしょうか。
>
> 皆様の経験談、今後の予定、お考え等お聞かせいただけないでしょうか。

Re: 65歳以降の給与計算業務

著者 うみのこ さん

最終更新日:2025年02月19日 08:55

> 本来、給与計算は社員もしくは業務委託するなら「社労士」資格が必要と考えていますが、資格がなく今までは雇用だからできていた業務はどのようにすべきと考えるでしょうか。

どうしてもその人にやり続けてもらうしかないなら、業務委託形態ではなく、雇用とするしかないでしょう。
理論上は、資格をとってもらうというのもありますが現実的ではないですね。

> また、給与計算そのものはできなくとも、社労士事務所に給与計算を依頼する前段階なら「業務委託」でも可能と考えるでしょうか。

前段階というのがどの程度の部分かがわからないのでなんとも言えませんが、社労士の独占部分以外なら可能でしょう。

> 本来、給与計算は社員もしくは業務委託するなら「社労士」資格が必要と考えていますが、資格がなく今までは雇用だからできていた業務はどのようにすべきと考えるでしょうか。

一般的にいえば、後任の採用や他者への引継ぎが妥当でしょう。
給与計算のソフトも各社からいろいろ出ています。
市販のソフトに任せられないくらい制度が複雑なら制度の見直しも含めて考える必要があるでしょう。

Re: 65歳以降の給与計算業務

著者 ニャンコロ さん

最終更新日:2025年02月19日 18:27

ぴぃちんさん、うみのこさん

ご回答ありがとうございます。

まちがった点があり、失礼しました。
まずは給与計算でも年末調整等ですと、お願いするのは税理士や公認会計士になりますね。

考えているのは、今後、70歳までの就業機会確保が義務化されるのではないか。その場合、業種にもよるとは思いますが、一番簡単に導入できるのが、「業務委託」という選択肢だと思うのです。

小さな会社で全員「業務委託」なら機会確保しますというときに、給与計算、労務関係を行っている人だけ「雇用」し続けることが可能なのか、またその決定権を持っている人が、雇用ではないといけないという知識をもっているのかが気になります。

すでに65歳以上でもこのようにしている、予定している等ありましたら、そちらもお聞かせいただけると幸いです。

Re: 65歳以降の給与計算業務

著者 うみのこ さん

最終更新日:2025年02月19日 19:45

› 一番簡単に導入できるのが、「業務委託」という選択肢だと思うのです。

私は、一番簡単なのは雇用だと思います。
大枠さえ作れば、細かいことを考える必要がないので。
業務委託のほうがいろいろ面倒だと思います。

Re: 65歳以降の給与計算業務

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2025年02月19日 20:20

こんばんは。

求めている内容が、税務の届けに関すること、もしくは社会保険や労務に関することとかであれば、業務委託することであればその業務を行うのに必要な資格が必要になります。
その方は社労士もしくは税理士の資格がないのであり、継続して契約を行いたいのであれば、業務委託契約でなく雇用契約を行うしかないでしょうね。

年齢関係なく、定年退職後について本人が社労士試験を受験し合格している方もいます。そのような方であれば、業務委託契約にされてもよいかとは思いますが、ご質問の外と社さんはそこまでの資格を有していないのではありませんか。



> まずは給与計算でも年末調整等ですと、お願いするのは税理士や公認会計士になりますね。
>
> 考えているのは、今後、70歳までの就業機会確保が義務化されるのではないか。その場合、業種にもよるとは思いますが、一番簡単に導入できるのが、「業務委託」という選択肢だと思うのです。
>
> 小さな会社で全員「業務委託」なら機会確保しますというときに、給与計算、労務関係を行っている人だけ「雇用」し続けることが可能なのか、またその決定権を持っている人が、雇用ではないといけないという知識をもっているのかが気になります。
>
> すでに65歳以上でもこのようにしている、予定している等ありましたら、そちらもお聞かせいただけると幸いです。

Re: 65歳以降の給与計算業務

著者 ton さん

最終更新日:2025年02月21日 15:23

> いつも参考にさせていただいています。
>
> こちらをご覧の方はひとりで総務、給与計算をされている方がたくさんいらっしゃると思います。
>
> 今後、法改正や会社の選択でどのようになるかわかりませんが、給与担当者も65歳以降は「業務委託」に変更になる可能性があると思います。
>
> 本来、給与計算は社員もしくは業務委託するなら「社労士」資格が必要と考えていますが、資格がなく今までは雇用だからできていた業務はどのようにすべきと考えるでしょうか。
>
> また、給与計算そのものはできなくとも、社労士事務所に給与計算を依頼する前段階なら「業務委託」でも可能と考えるでしょうか。
>
> 皆様の経験談、今後の予定、お考え等お聞かせいただけないでしょうか。


こんにちは。私見ですが別の見方から…
65歳を過ぎるとなぜ業務委託なのでしょう
最初に業務委託ありきに見えますが
通常の定年再雇用とされれば問題ないのでは?
それとも規定に定年再雇用はせず
すべて業務委託とするとなっているのでしょうか
昨今は70歳程度でも定年再雇用としている事業所も多くなっています
まず業務委託にしなければならない理由から
見直す必要があるように思われます
とりあえず

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