こんばんは。
預り金というのが先払いを受けている金銭ということであれば、契約の内容がどうなっているのかでしょうが、
その金銭から充当するという契約であれば先に支払いを受けた金銭から充当し、その後不足した額を入金してもらうことであれば、請求書にすでに入金してもらっている額を記載して収支処理することは方法になるので、その場合には請求書に先に入金がある金銭から処理する計算になるかとは思います。
そうでなく保証金ということであれば、請求書に掲載する必要性はないと思います(保証金として預かっているのであり、先払いをうけているわけではないという状況であれば)。
一般的に先払いを求める場合には相手を信用していない場合の取引になるかと思います。その金額が先払い金なのか、保証金なのかで、考え方は異なってくるでしょう。商品代金の先払いとしての預り金であれば、保証金というとより先入金でしょうから、請求書にはすでに支払ってもらった部分を差し引いての請求になるかと考えます。
> 少額顧客の売掛金未払い防止として預り金を申し受ける事になりました。現金で申し受け預り金領収書を発行していたのですが、ある顧客が請求書に記載してほしいとの要望がありました。請求書へ記載をした案件は今までなく消費税が発生するため、後ほどの処理が煩雑になりそうですが、通常月の業務代金の請求書に預かり金を記載してのやり取りを行った場合、どのような問題が発生するでしょうか。顧客は現金でのやり取りができないことが原因であれば振込になるかと思いますが一般的な最適な方法をご教示ください。よろしくお願いいたします。