こんばんは。
労働者過半数代表になっているのかと推測しますが、そもそも何のための労働者過半数代表になっているのか、になるでしょう。
労働者過半数代表は労働者から民主的な手法で選出された方になりますので、「社員代表として名前が使われていました」というのがそもそも会社側からの指名であれば要件を満たしておりません。
そして就業規則の変更に関しての労働者過半数代表になっている場合、そのときなのか、ある期間に於いてなのか、でもお返事は変わってきます。
一般的には就業規則は改定の際に意見を聴衆する必要があるので、変更の際に過半数代表の意見を確認することは当然といえますね。
どうすればよい?については、何が問題になっているのですか?
> 就業規則の意見書に社員代表として名前が使われていましたが、就業規則を変更するという話も意見書に名前を使うといった話も聞かされていませんでした。
> この場合ってどうするのがいいのでしょう。