相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

未払残業代を一時金として支払う時にする社会保険の手続き方法

著者 ハーモニー1414 さん

最終更新日:2025年04月17日 17:07

昨年度分の残業において、60時間以上の残業代について支払漏れがありました。
それを一時金として社員に支払う事になったのですが、一時金として支払う場合は賞与と同じ手続きと確認しました。
その場合、年金事務所と健康保険組合への支払った旨の報告は、賞与でつかう書式のものを提出すればいいのでしょうか?
一人だいたい、少ない人で1万円弱。多い人で5万円位です。
もし、一時金としての扱いと確認した、それ自体が間違っているのではないか?
との不安もぬぐえません。

誰か、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 未払残業代を一時金として支払う時にする社会保険の手続き方法

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2025年04月17日 17:27

こんにちは。

正しく処理するのであれば、未払い賃金として支払うべき年度において処理することが望ましいとはいえるでしょう。
ただ、対象者との合意によって本年における一括支払いとするのであれば、社会保険料についても所得税についても賞与として扱うことでよいですよ。



> 昨年度分の残業において、60時間以上の残業代について支払漏れがありました。
> それを一時金として社員に支払う事になったのですが、一時金として支払う場合は賞与と同じ手続きと確認しました。
> その場合、年金事務所と健康保険組合への支払った旨の報告は、賞与でつかう書式のものを提出すればいいのでしょうか?
> 一人だいたい、少ない人で1万円弱。多い人で5万円位です。
> もし、一時金としての扱いと確認した、それ自体が間違っているのではないか?
> との不安もぬぐえません。
>
> 誰か、ご教示ください。
> よろしくお願いいたします。

Re: 未払残業代を一時金として支払う時にする社会保険の手続き方法

著者 ハーモニー1414 さん

最終更新日:2025年04月18日 09:48

ぴぃちんさん、お返事ありがとうございます。

正しい処理は年度処理ですよね。
それも含めて、また上長と相談しようと思いました。
賞与として扱うと教えて頂き、ありがとうございました。
適切に処理をします。


> こんにちは。
>
> 正しく処理するのであれば、未払い賃金として支払うべき年度において処理することが望ましいとはいえるでしょう。
> ただ、対象者との合意によって本年における一括支払いとするのであれば、社会保険料についても所得税についても賞与として扱うことでよいですよ。
>
>
>
> > 昨年度分の残業において、60時間以上の残業代について支払漏れがありました。
> > それを一時金として社員に支払う事になったのですが、一時金として支払う場合は賞与と同じ手続きと確認しました。
> > その場合、年金事務所と健康保険組合への支払った旨の報告は、賞与でつかう書式のものを提出すればいいのでしょうか?
> > 一人だいたい、少ない人で1万円弱。多い人で5万円位です。
> > もし、一時金としての扱いと確認した、それ自体が間違っているのではないか?
> > との不安もぬぐえません。
> >
> > 誰か、ご教示ください。
> > よろしくお願いいたします。

相談を新規投稿する

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP