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1ヶ月自己都合で出社していない社員の税金などの支払いについて

著者 田代 月虹 さん

最終更新日:2026年02月13日 14:53

2026年1月から自己都合で出社していない社員がいます。出社しておらず給料がない社員ですが税金の支払いや社会保険の支払いなど会社が全額負担しないといけないものでしょうか?

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Re: 1ヶ月自己都合で出社していない社員の税金などの支払いについて

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2026年02月13日 19:20

こんばんは。

自己都合が何であるのか、によるでしょうね。

所得税と雇用保険料は、労働賃金がないのであれば生じていないと思います。労働賃金が生じているのであれば、その支給額内で支払えれるかと。

社会保険料については、単に欠勤していただけということであれば貴社に納付する責務があるので、期日までに納付は必要です。労働者負担分の徴収については振込んでもらう等で対応している会社が多いでしょう。
(本人負担分を会社が支払うと給与処理が必要です)

住民税については今後継続して労務しないとする根拠があれば普通徴収に切り替えることもできますが、単に1~2か月お休みしているだけであれば本人から徴収して納付することになるでしょう。

自己都合が何であるのか不明なので、一般的には上記対応になるかと思います。

会社が負担するというのでなく、一旦立て替えるということになります。



> 2026年1月から自己都合で出社していない社員がいます。出社しておらず給料がない社員ですが税金の支払いや社会保険の支払いなど会社が全額負担しないといけないものでしょうか?

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