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令和7年-健保法・問8-B「滞納処分等」

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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

4 令和7年就労条件総合調査 結果の概況

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└■ 1 はじめに
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今年の試験の合格を目指す方ですと、
この時期になると、問題をかなり解いているということがあるでしょう。

そこで、
勉強をしていて理解した、つまり言っていることの内容はわかったという状態に
なっても、いざ、問題を解くと間違えてしまうってことがあります。

その内容を理解したというのとその知識が定着したというのは、
まったく別物ですから、そういうことはあり得るわけで。

例えば、ある規定を勉強した後、すぐに問題演習をしたとします。
理解していれば、多くは正解できるはずです。

ところが、しばらくして、問題を解くと正解率が下がるってことがあります。
これは、知識が定着していないからです。
一度は確かに頭に入った知識が、いつのまにか行方不明になってしまっている
ということです。

問題演習をする、そのタイミングって色々とありますが、
2つに分けて考えるとよいでしょう。

理解度を確認するのであれば、勉強した後すぐにでも問題演習をしてみる。
確認や復習の意味合いで。
早い段階で反復しておくと、知識の定着度が高まることがありますから。

一方、定着したかどうかを確認するのは、少し間を空けてやってみることです。

例えば、数週間後とか、1か月後とか。
そこで、どの程度正解できるか。
勉強した後すぐにやってみたときと、正解率がほとんど変わらないのであれば、
定着度が高いってことですね。
正解率が、かなり下がるようであれば、定着していないわけで、
そのような項目をできるだけ繰り返し勉強するようにする必要があります。

問題演習、ただ単にこなすのではなく、どのように活用するのか、
その活用次第で、効果が全然違ったものになってしまうこともあります。
勉強した後、すぐに解いてみて、できたから、これは大丈夫なんて思っていると、
大失敗なんてことになるかもしれませんからね。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】
雇用保険法附則第2条第1項に定める任意適用事業については、事業主
任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった場合、当該( A )
にその事業の雇用保険に係る保険関係が成立する。

事業の種類を変更した事業所の事業主は、その変更があった事項及び
変更の年月日を記載した届書を、その変更があった日の( B )に、
その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければなら
ない。

☆☆===================================================☆☆

令和7年度択一式「雇用保険法」問1-C・問2-Aで出題された文章
です。

【 答え 】
A 認可があった日
  ※出題時は「認可の翌日」とあり、誤りでした。

B 翌日から起算して10日以内
  ※「翌日から起算して5日以内」や「属する月の翌月10日まで」
   とかではありません。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和7年-健保法・問8-B「滞納処分等」です。

☆☆===================================================☆☆

日本年金機構は、保険料の滞納処分等を行う場合には、あらかじめ財務
大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、税務署職員に
行わせなければならない。

☆☆===================================================☆☆

「滞納処分等」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆===================================================☆☆

【 H24-厚年6-C 】
厚生年金保険法における滞納処分等については、国税滞納処分の例に
よって行うこととされており、日本年金機構が滞納処分等を行う場合に
は、あらかじめ財務大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程
に従い、徴収職員に行わせなければならない。

【 R2-厚年3-エ 】
日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣
の認可を受けるとともに、厚生年金保険法第100条の7第1項に規定
する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

【 H30-国年4-B 】
日本年金機構が滞納処分等を行う場合は、あらかじめ、厚生労働大臣の認可
を受けるとともに、日本年金機構が定め、厚生労働大臣の認可を受けた滞納
処分等実施規程に従って、徴収職員に行わせなければならない。

【 H22-国年1-A 】
日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ厚生労働大臣の
認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、日本年金機構の理事
長が任命した徴収職員に行わせなければならない。

【 R6-厚年2-E 】
滞納処分等を行う徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並び
実務に必要な知識及び能力を有する日本年金機構の職員のうちから厚生
労働大臣が任命する。

【 H24-厚年6-E 】
日本年金機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところ
により、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

【 H23-健保10-E 】
全国健康保険協会が、保険料の滞納処分について、国税滞納処分の例に
より処分を行う場合には、処分後に厚生労働大臣にその旨を報告しなけ
ればならない。

☆☆===================================================☆☆

「滞納処分等」に関する問題です。

日本年金機構や全国健康保険協会は、滞納処分等を行うことができます。
ただ、どちらも民間です。政府の機関ではありません。
そのため、さすがに、好き勝手に行わせるってことは、問題があり、
いろいろと規制を設けています。
その1つとして、監督官庁のトップの「厚生労働大臣」に認めてもらう
ことが必要とされています。

【 H24-厚年6-C 】と【 R7-健保8-B 】では、「財務大臣の
認可」とあります。認可をするのは、「厚生労働大臣」ですから、誤り
です。
厚生労働大臣の国税滞納処分の例による処分の権限に係る事務は、
日本年金機構委任されています。ただし、実際に滞納処分等を行う
場合、日本年金機構の独自の判断だけで行えるものではなく、厚生労働
大臣の認可を受けなければなりません。

【 R2-厚年3-エ 】では、「厚生労働大臣の認可」とあり、また、
滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならないことと
されているので、正しいです。【 R7-健保8-B 】は、「徴収職員」
ではなく、「税務署職員」となっている点でも誤りです。

【 H30-国年4-B 】と【 H22-国年1-A 】は、国民年金法の問題
ですが、日本年金機構が行う滞納処分等に関しては、厚生年金保険法と共通
の規定になっています。
【 H22-国年1-A 】には、徴収職員について、「日本年金機構の理事長
が任命した」という記述があります。
【 H30-国年4-B 】と厚生年金保険法の問題(【 R2-厚年3-エ 】)
にはありませんが、記載がないことだけでは誤りにはならないので、この点
も含めて、これらの問題はいずれも正しいです。
この「徴収職員」について、【 H22-国年1-A 】では「日本年金機構
の理事長が任命した」とありますが、【 R6-厚年2-E 】をみると
「厚生労働大臣が任命する」とあります。
誰が任命するのかといえば、その組織の長である「日本年金機構の理事長」
です。厚生労働大臣は認可をしますが、任命するのではありません。
【 R6-厚年2-E 】は誤りです。

それと、実際に滞納処分等をしたときは、その報告をしなければなりません。
不適切な処分がなされ、それが放置されてしまうなんてことになったら、
問題ですからね。
したがって、【 H24-厚年6-E 】も正しいです。

【 H23-健保10-E 】は、健康保険法の問題で、全国健康保険協会が
滞納処分を行う場合ですが、単に事後報告だけでよいというものではあり
ません。日本年金機構が行う場合と同様に、厚生労働大臣の認可が必要です。
なので、誤りです。

滞納処分等に関して、このように、健康保険法、国民年金法、厚生年金
保険法に類似規定があるので、横断的に押さえておくとよいでしょう。
いずれの科目からも出題される可能性ありますから。

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└■ 4 令和7年就労条件総合調査の概況<変形労働時間制
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今回は、令和7年就労条件総合調査による「変形労働時間制」です。

変形労働時間制がある企業割合は、60.2%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:82.7%
300~999人:76.1%
100~299人:68.1%
30~99人 :55.3%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。

変形労働時間制の種類(複数回答)別にみると、
1年単位の変形労働時間制」    :30.3%
「1か月単位の変形労働時間制」    :26.4%
1週間単位の非定型的変形労働時間制」:1.1%
フレックスタイム制」        :8.3%
と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。

変形労働時間制採用割合などについては、
平成12年度、18年度、24年度、28年度、令和4年度に出題されています。


【 R4-2-B 】
変形労働時間制の有無を企業規模計でみると、変形労働時間制採用している
企業の割合は約6割であり、これを変形労働時間制の種類(複数回答)別に
みると、「1年単位の変形労働時間制」が「1か月単位の変形労働時間制」より
も多くなっている。

【 H12-4-E 】
変形労働時間制みなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制
比べフレックスタイム制の方が高い。

【 H28-4-C 】
フレックスタイム制採用している企業割合は、3割を超えている。

【 H18-2-A 】
厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。 

【 H24-5-C 】
何らかの形で変形労働時間制採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。


【 R4-2-B 】では、変形労働時間制採用割合と、
1年単位の変形労働時間制」と「1か月単位の変形労働時間制」の採用割合
はどちらが高いのかを論点にしていて、いずれの点も正しいです。

どちらの採用割合が高いのかという点は、【 H12-4-E 】でも論点にして
いて、こちらは誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。

で、【 H28-4-C 】は、フレックスタイム制採用している企業割合を論点
にしたものですが、「3割を超えている」のは、1年単位の変形労働時間制だけ
です。
なので、誤りです。
採用割合が低いということを知っていれば、
誤っていると推測することができなくはないところです。

一方、【 H18-2-A 】は正しい内容でした。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっていました。

なお、令和7年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制採用割合は、
1,000人以上:22.3%
300~999人:24.7%
100~299人:28.8%
30~ 99人:31.6%
となっています。

【 H24-5-C 】も正しい内容でした。
産業別の採用割合を論点にしており、ちょっと厳しい問題といえます。
この割合は、平成30年調査まで「就労条件総合調査の概況」として公表されて
いましたが、その後の調査では公表されていないので、これは参考程度にして
おけば十分です。

もし公表されていたとしても、
規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。

ですので、まずは、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるようにしましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:https://note.com/1998office_knet/

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