職場で「パワーハラスメントが行われた」と明確に認定した後、ハラスメントを行った者に対して、何の指導もせずにいるのは安全配慮義務違反に該当しないものでしょうか?被害者側が希望しなければ、不要なんでしょうか?
パワーハラスメントをする人物に対して、そう認定されたことすら伝えず、公にもならない状態で配置転換程度がありました。実質、何の指導も処罰も受けていない(=何も反省していない、または改善されたと周囲が受け取れる根拠がない)まま、職場にいることに不安があります。
自分も被害は受けていましたが、はっきりと「ハラスメント被害」として上司に訴えたことはなかったです。しかしながら、異動によって関わるようなことが少なくなり、今となっては、パワハラがあった/なかった、それを反省している/していないに、自分は関係する立場ではありません。この事もたまたま知り得てしまって、パワハラをした人にもそれを指導改善しない職場にも、勝手に恐怖と不安を感じているだけです。このような職場は安全配慮義務に違反していると言えますか?
どちらであっても行動を起こしたりはしないと思うんですが、自分の納得のさせ方がわからないので、ご意見を賜りたいです。