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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

育児休業規程

著者 みかみ さん

最終更新日:2007年03月28日 09:45

(給与等の取り扱い)
第○条
育児休業の期間については、本俸その他の月ごとの支払われる給与は支給しない。
2 定期昇給は育児休業の期間中は行わないものとし、育児休業中に定期昇給日が到来したものについては、復職後に昇給させるものとする。
-----------------
昨年9月に出産し、今年4月1日に復職する職員がいます。
彼女の昇給日は4月1日で、これって、昇給日の4月1日に復職してるって事で、
通常通り4月1日には昇給辞令で良いのでしょうか??
事務経験の薄い私には??なんです。誰か分かる方いらっしゃいませんか?

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Re: 育児休業規程

著者 の~ぴ さん

最終更新日:2007年04月05日 16:32

> (給与等の取り扱い)
> 第○条
> 育児休業の期間については、本俸その他の月ごとの支払われる給与は支給しない。
> 2 定期昇給は育児休業の期間中は行わないものとし、育児休業中に定期昇給日が到来したものについては、復職後に昇給させるものとする。
> -----------------
> 昨年9月に出産し、今年4月1日に復職する職員がいます。
> 彼女の昇給日は4月1日で、これって、昇給日の4月1日に復職してるって事で、
> 通常通り4月1日には昇給辞令で良いのでしょうか??
> 事務経験の薄い私には??なんです。誰か分かる方いらっしゃいませんか?


もう4月1日を過ぎてしまいましたね。
この就業規則を読む限りでは、育児休業中は欠勤扱い(給与が出ない)という事ですよね。
昇給は復職後に行いますよということだと思います。
通常の定期昇給は4月1日に行うことになっているのだと思いますが、例えば復職が5月1日だったら、5月1日に定期昇給を行うということだと思います。
だから、復職日が4月1日だろうと、何月何日だろうと、定期昇給日(4月1日)をまたいで復職した人は、復職したその日に定期昇給を行いますよという条文になります。

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