相談の広場

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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

お恥ずかしい話で恐縮ですが・・・

著者 こまごま さん

最終更新日:2007年06月30日 09:41

弊社の代表社員が夫婦間のトラブルから離婚を前提に別居をすることなりました。そこで問題なのは会社の社宅なのですが、社長は社宅に住んでおり(会社所有)、別居にあたり、
もう一部屋社宅が必要となるのです。妻は子供と現社宅に住み続ける事となるわけで、妻側か社長側どちらかを社宅扱いからはずす必要があるのか?それとも現状のままでなんら問題がないのか?を教えてください。

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Re: お恥ずかしい話で恐縮ですが・・・

著者 asimo さん

最終更新日:2007年07月07日 15:50

>状況としては社宅住まいの社員が単身赴任することになった時と同じですよね。
就業規則はどうなっているかまず確認してください。特に規定がなければ、少々問題ありでしょう。
2箇所の住居を与えることになるので他の社員との間に不公平が生じてしまいます。で、1箇所分の家賃を幾らか頂きましょう。
多分そうしないと現物給与と認定されて課税対象になると思います。

Re: お恥ずかしい話で恐縮ですが・・・

著者 こまごま さん

最終更新日:2007年07月09日 14:36

ご回答頂き、ありがとうございます。
彼女は現在働いていないのですが、話が(離婚)進まず、
社宅にいついてしまう可能性があり、尚且つ、代理人からは
婚姻費用の一部としての家賃の差し引きは認めないとの回答をされました。こちらとしてはあまりに一方的な要求に辟易している次第です。
税理士とも相談してみます。

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