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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

退職する社員の年次有給休暇取得について

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2007年10月30日 09:02

おはようございます。
今回初めて投稿いたします。
当社で最近問題になっていることがあり、皆さんの意見や会社の実例をお聞きしたいと思っております。どうぞよろしくお願い致します。

当社では、今までも退職前の1ヶ月近く、年次有給休暇を取得したい職するケースはありました。
しかし、最近は現在残っている年次有給休暇を全部消化し、退職するケースが数件見られるようになりました。
今回のケースでは、賞与をもらうため11月12月とほとんどを年次有給休暇取得で退職する社員が出てきました。
今後もこのようなケースが増えてくると会社としても困ります。

労基署に相談したところ、仕方がないということと、賞与についても
支給しないまたは減額することも違反になるということでした。

最終的には、本人と話し合いをし、譲歩してもらうかという事に
なってしまうことだと思いますが、皆さんの会社で、この手の事例があれば教えていただけないでしょうか。対応策等々。よろしくお願い致します。

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Re: 退職社員の年次有給休暇取得について

著者 asimo さん

最終更新日:2007年10月31日 09:22

> 当社では、今までも退職前の1ヶ月近く、年次有給休暇を取得したい職するケースはありました。しかし、最近は現在残っている年次有給休暇を全部消化し、退職するケースが数件見られるようになりました。
⇒勤務していないのに給与を貰うなんて(支給するなんて)・・・・と考えるか、退職する事でやっと有休を思い切り取得出来るようになった・・・・と考えるか で話は違ってきます。
普段有休消化が出来ていれば退職時にまとめて消化する現象は減ると思います。

> 今回のケースでは、賞与をもらうため11月12月とほとんどを年次有給休暇取得で退職する社員が出てきました。今後もこのようなケースが増えてくると会社としても困ります。
⇒就業規定で退職時に在籍していないと賞与は支給されないのでしょうか?
賞与は法的な支給規定が無く、事業主に委ねられますが、従業員にしてみれば賞与は”後払い”なので「貰ってから退職しなければ損」と考えます。
ただ、年末が繁忙期になる企業は休まれると困るでしょうね。

> 労基署に相談したところ、仕方がないということと、賞与についても支給しないまたは減額することも違反になるということでした。
⇒有休消化により労働者が不利益になる事は認められません。

最終的には、本人と話し合いをし、譲歩してもらうかという事になってしまうことだと思いますが、
⇒譲歩というのは”お互い”がするものです。それを忘れないで。
従業員に出勤を促したいなら、有休残を買い上げる方法もあります。賞与は支給日に在籍していなくても支給していいんです(実績評価後の支給でしょ?)

結論!!
事業主は従業員の労働時間確保を取るか、経費削減を取るか2つに1つです。”両方とも・・・・”なんて都合の良い話はございません。

Re: 退職社員の年次有給休暇取得について

著者 トラきち さん

最終更新日:2007年10月31日 09:34

品川の父さん、こんにちは。

 当社でも残った有休を消化し賞与支給日後に退職するケースは多いですよ。

 これまでの功績も評価し認めているのが現状です。ただし、退職の意思表示があれば退職日から遡って、出勤日の調整を行い、業務に支障のないよう週に1回とか月末、月初は出勤してもらう等の手立ては協議のうえ行っております。

Re: 退職する社員の年次有給休暇取得について

著者 向日葵 さん

最終更新日:2007年11月01日 10:30

ほんとに中小企業にとってはアタマの痛い問題だとは思いますが…労働基準法で定められている以上、経営側の意識が変わらない限りは解決しない問題なのだと思っています。
私は大きい会社から小さい会社まで仕事させて頂きましたが、大会社となると、退職時に「いつまで出社出来るか?」を確認されました。そこに有休残日数を足して、「ではこの日が退職日」と。。。
10人以下の会社のときは、辞める時は結構うやむやで、後任のフォローもあり、「退職時の有休消化」は出来なかったのが現状です。
そのときの経営者が知っていたかどうか、も今となっては疑問です。

キャロットさんのおっしゃるように、「有休消化」か「退職時の有休買い上げ」の2択になってしまうと思います。
そこで「譲歩」を求めるのはトラブルに発展しても、率直に言えば勝ち目はありません。。。
退職する方も「立つ鳥跡を濁しまくり」でも権利は勝ち取りたいと思うでしょうし。。。権利なので。たとえ客観的に義務を果たしきっていなくても。

雇用する上での「経費」として考えておかなければならないんだと考えております。
対応策としては、一般的ですが、日頃から有休消化を奨励していくしかないと思います。

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