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総務の給湯室

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請求書の控えは書類として残しておかなくてはならないのか

著者 hebo さん

最終更新日:2007年10月31日 13:37

こんにちは。
請求書の保存方法について教えてください。
現在当社では、ドットプリンターを用い、「請求書」(取引先に郵送)「請求書(控)」(月毎にまとめて紙のまま保存)の2枚を印刷しています。
この「請求書(控)」は紙に印刷したものを保存しておく義務があるのでしょうか。
データとしては保管してあり、請求書の再発行も可能です。
保管の義務があるとすると何年間保管しなくてはならないのか、何に基づいて保管の義務が発生しているのか教えていただけると幸いです。

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Re: 請求書の控えは書類として残しておかなくてはならないのか

著者 トラきち さん

最終更新日:2007年10月31日 16:38

heboさん、こんにちは。

 請求書本通については7年という保存期間が下記のURl等に記載されてますが、控えについてはどうなんでしょうね。
 http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0103.htm

 個人的にはデータで残っていれば充分なような気がしますが。とくに控えには押印もされてないんであればデータと同じことですよね。

Re: 請求書の控えは書類として残しておかなくてはならないのか

著者 hebo さん

最終更新日:2007年11月01日 10:44

トラきちさん

返信ありがとうございます。
便利な一覧ありがとうございます!
調べ方が足りなかったです。
もうちょっと勉強してみます。

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