弊社では、マイカー通勤する職員に対し、規程を定め、ある一定以上の自動車保険への加入を義務づけています。具体的には、対人補償・対物補償・搭乗者賠償について加入すべき最低補償金額が定められています。
で、この搭乗者賠償についてですが、自動車保険証に記載されている「人身傷害補償」と「搭乗者障害補償」はどう違うのか、ご存知の方はいらっしゃいませんか?保険会社に電話で問い合わせましたが、正直、よくわかりませんでした。「搭乗者障害」は付けてないけど「人身障害」に加入している職員から、「人身障害」で搭乗者賠償はきちんとカバーできているとの申請があり、混乱しています。
ご存知の方ご教授願います。