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総務の給湯室

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同一労働同一労働条件について

著者  さん

最終更新日:2008年03月31日 11:21

F幼稚園で能力と経験のあるパート教員を正式採用することにしました。ところが詳細を見ると、就業時間が異なっていたのです。就業時間が通常9時から18時であるのに、この人だけが9時から15時であったのです。正式採用の根拠は、①子育てが一段落した後、中心的役割をしてもらう②時給を他の教員と合わせることだとのことでした。勿論雇用保険を含めて各種保険は適用です。
この労働条件は、同一労働同一労働条件を逸脱し、労基法違反となるのではと不安です。違反か否かをご教授下さい。

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Re: 同一労働同一労働条件について

著者 向日葵 さん

最終更新日:2008年04月04日 22:27

労基法違反にならない、と思われます。



ここで違反の疑われる労基法は第三条の均等待遇(国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱禁止)と思うのですが、(もしかしたら第四条も関わる案件?とりあえずおいておいて)

「能力と経験のあるパート教員を正式採用する」ことについて

①勤務時間が育児期間中他の者より短い
⇒勤務内容(時間)の違い(そもそも労働契約が違う?)

②時給を他の教員と同じ
⇒同一労働同一賃金に適っている

例えば、同じ新卒で同等の学歴、採用に至った経緯等全て同じ方を同じ業務に同じ時間だけ就かせて、賃金に倍の開きがある、なんていうと、それが国籍の違いが理由、だなんていうと、労基法違反!となると思います。
が、この方の場合、使用者の恩恵措置やその方の経験や能力のために、最初に労働時間を融通してもらっているという…しかもパート。パートの形態としてはよくあるかな?と思いますが、いかがでしょう?

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