こんにちは、さっちーさん。
さて、ご相談の件、良くある勘違いとして、『税法上』と『健康保険上』との扶養を一緒に考えてしまう人が多く、言う人によって(受け取り方によって)回答が違ったりするんですよ(笑)。
詳細は割愛しますが、今回のご質問が「失業保険受給時における、『健康保険上の扶養』」に関するご質問と置き換えて回答しますと、以下の通りです。
結論から言いますと、正論は、キングさんもご指摘の通り、日額ベースから判断すると、扶養から外れないといけません。
ただし、一部誤解があるのですが、失業保険を受給するために扶養を外れるのではなく、「失業保険を受給したら、『健康保険上の扶養』を外れないといけない」のです。
簡単に理由を申しますと、さっちーさんが受給する失業保険も、健康保険上は「収入」として取り扱われ、その収入から判断して、『失業保険を受給している期間』は、扶養条件から外れてしまうんですよ。
勿論、失業保険の受給が終わった段階で、無職・無収入であれば、再度、健康保険の被扶養者になれます。
ちなみに、故意かどうかは別にして、健康保険上の扶養を外さなかった場合、バレた場合は、保険料を後日徴収されます。
余談ですが、退職金も冒頭の理由により、健康保険上の扶養には全く関係ありません。
以上