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総務の給湯室

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退職後から次の仕事までの社会保険について

著者 ろんさま さん

最終更新日:2008年10月01日 21:37

30代の主婦です。
8月末で退職、9月16日より新しい会社で
パートで働き始めました。
9月1日より9月15日まで社会保険の手続きをし忘れてしまい、健康保険・年金は払っていません。新しい会社ではパートなので社会保険は
入らず、旦那の扶養に入る手続きを今しています。扶養の手続き完了は10月初めになるそうです。この場合、9月分を払わなければいけないのでしょうか?払う必要がある場合は請求はくるのですか?それともこちらから申請などする必要があるのでしょうか?
簡単な質問ですみませんがよろしくお願いします。

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Re: 退職後から次の仕事までの社会保険について

著者 Maria さん

最終更新日:2008年10月02日 09:21

> 30代の主婦です。
> 8月末で退職、9月16日より新しい会社で
> パートで働き始めました。
> 9月1日より9月15日まで社会保険の手続きをし忘れてしまい、健康保険・年金は払っていません。新しい会社ではパートなので社会保険は
> 入らず、旦那の扶養に入る手続きを今しています。扶養の手続き完了は10月初めになるそうです。この場合、9月分を払わなければいけないのでしょうか?払う必要がある場合は請求はくるのですか?それともこちらから申請などする必要があるのでしょうか?
> 簡単な質問ですみませんがよろしくお願いします。

ご質問のケースの場合、9月の健康保険や年金の取り扱いは、
被扶養者としての資格取得日がいつになるかによって変わります。
被扶養者認定は、原則として該当事由の発生(今回のケースでは退職による資格喪失)から、
5日以内に手続きすることとなっていますが、
該当事由の発生から1ヶ月以内に申請した場合は、該当事由の発生時点まで遡及して認定、
該当事由の発生から1ヶ月を超えて申請した場合は、申請日付での認定、
としているところが多いようです。
保険者によって、取り扱いが異なりますから、
ろんさまさんのケースで資格取得日がいつになるかを、
はっきりとお答えすることは不可能ですが、
前述のとおり、1ヶ月をめどに振り分けるところが多いですから、
申請日時点での資格取得となる(=遡及しての認定は認められない)可能性が高いかと思います。

もし、前職の資格喪失日まで遡及して被扶養者認定されれば、
9/1から被扶養者であったことになりますから、
健康保険も年金も、別途保険料を徴収されるようなことはありません。
ろんさまさんご自身が行う手続き等もありません。
しかし逆に、申請日時点での被扶養者認定となった場合は、
9/1から認定された日の前日までは、無保険&年金未納ということになってしまいます。
日本は国民皆保険制度を取っているため、何かしらの健康保険に加入することになっていますし、
国民年金に加入することも義務付けられていますので、
国民健康保険&国民年金に加入手続きをする必要があります。
(国民健康保険と国民年金は、事後の手続きであっても資格喪失日まで遡及して資格取得となります)
また、この場合、9月末日時点で国民健康保険&国民年金の第1号被保険者であったことになりますから、
9月分の保険料も別途かかることになります。

ちなみに、本来なら、国民健康保険ではなく任意継続するという手もあったのですが、
任意継続は資格喪失後20日以内に手続きしなくてはならないので、
今から任意継続することは難しいでしょう。

Re: 退職後から次の仕事までの社会保険について

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2008年10月02日 09:34

> 30代の主婦です。
> 8月末で退職、9月16日より新しい会社で
> パートで働き始めました。
> 9月1日より9月15日まで社会保険の手続きをし忘れてしまい、健康保険・年金は払っていません。新しい会社ではパートなので社会保険は
> 入らず、旦那の扶養に入る手続きを今しています。扶養の手続き完了は10月初めになるそうです。この場合、9月分を払わなければいけないのでしょうか?払う必要がある場合は請求はくるのですか?それともこちらから申請などする必要があるのでしょうか?
> 簡単な質問ですみませんがよろしくお願いします。

おはようございます。
9月分については、国保や国民年金に加入し保険料を支払う必要がありますね。

ただし、こんなことを書くとちゃんとやっている方に注意されてしまうかもしれませんが、

健康保険については、短期間であれば、加入しなくてもいいのかなと思います。持病があったり、小さいお子さんの場合は、たとえ短期間であっても、通院する可能性が高いので手続きは当然ですが、健康体の体であれば、乗り切って次(就職して新たに加入もしくは扶養になる)に入ればいいと思います。
ただ、当然リスクはありますよ。突然何かあった場合、無保険者になるわけで、その際は治療費は100%かかってしまうので。

年金については、この月に国民年金第一号の手続きをし保険料を納付しないと、加入期間にならず、将来受け取る年金額に多少影響がでますので、国民年金につきましては、お支払いした方がよいです。
3年前まで遡り支払うことができますので。

Re: 退職後から次の仕事までの社会保険について

著者 ろんさま さん

最終更新日:2008年10月05日 00:36

Mariaさん
とても分かりやすいご回答ありがとうございました。
9月の健康保険や年金の取り扱いは、被扶養者としての資格取得日によって変わるのですね。
まだ扶養の手続きの連絡はきていませんが
今回の場合は、申請日時点での資格取得となる可能性が大きそうなので9月分を支払うことを頭に入れておこうと思います。
支払う場合は、市役所に行って手続きを行えばよいのでしょうか?市役所には、「年金、保健の未納金を支払いたい」と言えば分かるのですか?
また些細な質問で申しわけありません。。
どうぞよろしくお願いします。

Re: 退職後から次の仕事までの社会保険について

著者 ろんさま さん

最終更新日:2008年10月05日 00:44

オレンジcubeさん

とても分かりやすいご回答ありがとうございました。
やはり今回の場合は、9月分は支払う必要が
ありそうなのですね。
そういえば知り合いにも短期間保健に加入していなかったことがありました。何もなければよいですが何かあった時には困りますね。
参考にそういうことも出来るんだということを覚えておこうかと思います。
年金についてはやはり納付の手続きをしようと
思います。
色々と教えていただき、ためになりました。
ありがとうございました。

Re: 退職後から次の仕事までの社会保険について

著者 Maria さん

最終更新日:2008年10月05日 07:36

> 支払う場合は、市役所に行って手続きを行えばよいのでしょうか?市役所には、「年金、保健の未納金を支払いたい」と言えば分かるのですか?

未納分というか、そもそも資格取得手続きがされてませんので、
お住まいの地方自治体での国民健康保険と国民年金の資格取得手続きになりますね。
被扶養者認定後に手続きされるのであれば、
その際に、被扶養者認定済みでブランクの期間の分の手続きである旨を伝えればいいかと思います。

Re: 退職後から次の仕事までの社会保険について

著者 ろんさま さん

最終更新日:2008年10月05日 20:04

Mariaさん

ご説明ありがとうございます。
詳しく教えていただき助かりました。
被扶養者認定されたら早速手続きしに行こうと
思います。
ありがとうございました!!

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