レスがついてないようなので僭越ながら
基本的には出向元が出向者に支払っている給与をベースに労働保険料を計算することになります。
ので本来であれば労働保険を計算する際に出向先企業は出向元企業へ出向者の給料を教えてくれとお願いをします。
この形が一般的な出向者の取扱いだったと思います。
ですが、実際に出向者の労働保険料を支払っているケースは稀じゃないかと思います・・・
もしこの通り行うのであれば、事前に労働基準監督署へ行って相談し、事前知識を付けてから出向者の給与情報を集めるようにするのが良いと思います。
と、ここまで書いておいてなんですが
正直私も自信があまりありません。
まぁ参考程度に読み流してください。
> 弊社と出向先との雇用契約に基づき、弊社の給与規定に応じて給与を出向会社へ支払っています。そういった場合の労災保険料算出の際、出向会社に支払っている額を基礎額とするのか、出向会社が本人に支払っている額を基礎額とするのか、何か規則というものはあるのでしょうか?