相談の広場

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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

社員教育

著者 ひこざえもん さん

最終更新日:2008年11月11日 12:50

就業時間内に行われる社員教育は問題がないのですが、
終業時間外に行われる教育研修は基本的にはどう判断するのか?

職人、設計、営業他の見習の人も親方(社長)上司から教えられるのは時間外労働が多いです。マンツーマンで教えると拘束されるからそれも時間外労働と説明した労基局は手落ちだと思います。
なぜなら資格・免許などの取得に関する教育の場合は、強制であっても「無給」にする場合がある、その資格が会社を離れても本人の利益になるから。との見解であれば時間外でも無給でないと、明日の日本を背負う職人、人材は育ちません。この部分を労基局は時間外労働と説明をしました。

また自由参加でない場合は、時間外労働となり、自由参加の場合は「無給」でも違法とはならない。とのことです。
労働時間内に勉強している場合は、労働時間から外すということにもなるのではないでしょうか?

また、参加が任意であるが将来の昇給に関連する場合は時間外労働として「有給」にするのが望ましい。もしその研修を受けないとすると受けた人と比較して結果的に不利益をこうむることになるから。
とありますが、会社では時間外労働を「有給」にした場合動力もかけ育てようとしている矢先に無断退職された場合はどうなるのでしょうか?
どなたかご教示お願いします。

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Re: 社員教育

著者 トラきち さん

最終更新日:2008年11月13日 11:25

ひこざえもんさん、こんにちは。

 社員教育と時間外労働の問題は難しいところですよね。強制と任意で一応の線引きはされているようですが、書かれておられるように形式上は任意でも半強制のようなケースには注意が必要ですね。

 当社でも任意で通信教育を斡旋しており、一部受講料の補助も行っています。この内容は業務に密接に関係するものもあればビジネスマナー向上など一般教養的なものもあります。もちろん、これらの勉強時間については一切労働時間とはしていません。

 e-ラーンニングが進むと、家のPCでネット接続で教育、研修を受けるケースも多く出てきますよね。悩ましい問題だと思います。

Re: 社員教育

最終更新日:2008年11月14日 13:28

ひこざえもんさん、こんにちは。

お気持ちは理解できます。

労基局は、労基法に基づいた回答をするので、従業員側に寄った回答が多いと思います。
(労基法は従業員を守るための法律なので、昔の親方気質のやり方はNGという回答してきます。)


会社側の立場で考えて、「なぜ従業員を教育をするか?」というと、会社の利益のためですよね?
なので、そのために拘束して教育していたら、「厳密には」労働とみなされます。
ちなみに、「どこまで?」と言う明確な基準はないです。
上司と部下の(双方向)コミュニケーションがとれていれば、この辺は問題にならないです。


資格・免許などの取得に関して
 会社の利益に関係ないと明らかに無給(業務時間外にやれと言いますよね?)にします。
 会社の利益に密接に関係すると、費用を負担することはありますよね?
 勉強時間に関しても同様で、新人が新人教育を受ける時間は労働時間に含まれますよね?
 資格・免許で、会社の仕事をしていれば勉強しなくても合格できる(たとえば、証券会社の
 証券外務員資格や保険会社のファイナンシャルプランナーなど)と判断したものの勉強時間は、
 る労働時間に含まないなど、このあたりの判断は会社ごとに異なってきます。
 ちなみに、勉強や資格の費用は、自己投資すべきものと私は思っています。

退職について
 従業員に先行投資して、それが実を結ぶ前に退職される話はよくあります。
 退職は従業員の権利なので、退職したいという人を無理やりとめることはできません。
 (当たり前ですが無断退職はだめです)
 従業員に「退職したい」と思わせない環境づくりが大事だと思います。


お気に召さない回答かも知れませんが、参考になればと思います。

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