就業時間内に行われる社員教育は問題がないのですが、
終業時間外に行われる教育研修は基本的にはどう判断するのか?
職人、設計、営業他の見習の人も親方(社長)上司から教えられるのは時間外労働が多いです。マンツーマンで教えると拘束されるからそれも時間外労働と説明した労基局は手落ちだと思います。
なぜなら資格・免許などの取得に関する教育の場合は、強制であっても「無給」にする場合がある、その資格が会社を離れても本人の利益になるから。との見解であれば時間外でも無給でないと、明日の日本を背負う職人、人材は育ちません。この部分を労基局は時間外労働と説明をしました。
また自由参加でない場合は、時間外労働となり、自由参加の場合は「無給」でも違法とはならない。とのことです。
労働時間内に勉強している場合は、労働時間から外すということにもなるのではないでしょうか?
また、参加が任意であるが将来の昇給に関連する場合は時間外労働として「有給」にするのが望ましい。もしその研修を受けないとすると受けた人と比較して結果的に不利益をこうむることになるから。
とありますが、会社では時間外労働を「有給」にした場合動力もかけ育てようとしている矢先に無断退職された場合はどうなるのでしょうか?
どなたかご教示お願いします。