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総務の給湯室

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総括安全衛生管理者は代表取締役でも良い?

著者 総務のひよっこ さん

最終更新日:2008年11月19日 11:40

派遣元の会社です。社内に常駐している正社員は7名で、営業部長が1名とすぐ上に代表取締役がいます。

派遣従業員が50名を超過したので衛生委員会を設置することになり、私が第二種の資格を勉強中です。

正社員数が少ないため、役目を兼務しなければならず、衛生委員会の構成員である「総括安全衛生管理者」に代表取締役(事業者本人)が自分自身を指名することができるのかどうか教えていただけるでしょうか。

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Re: 総括安全衛生管理者は代表取締役でも良い?

最終更新日:2008年11月19日 12:23

> 派遣元の会社です。社内に常駐している正社員は7名で、営業部長が1名とすぐ上に代表取締役がいます。
>
> 派遣従業員が50名を超過したので衛生委員会を設置することになり、私が第二種の資格を勉強中です。
>
> 正社員数が少ないため、役目を兼務しなければならず、衛生委員会の構成員である「総括安全衛生管理者」に代表取締役(事業者本人)が自分自身を指名することができるのかどうか教えていただけるでしょうか。

総務のひよっこさんへ

こんにちは
私は第1種衛生管理者免許試験を受験し、
結果発表待ちの状態です。

御社は専任しなくて良い人数ではないでしょうか?
労働安全衛生法施行令の第2条に条件が定義されています。
ご確認下さい。

・屋外産業的業種、常時使用労働者数100人以上
・屋内産業的業種で工業的、常時使用労働者数300人以上
・屋内産業的業種で非工業的、常時使用労働者数1000人以上

総括安全衛生管理者の資格は、
事業場を統括管理する実質的な権限を有する者。(10条2項)(安全衛生関係の業務を取り仕切ることにあり、事業者は、その職務を遂行するのに十分な権限を付与し、その職務を十分監督する必要がある。)

ご参考まで

Re: 総括安全衛生管理者は代表取締役でも良い?

著者 総務のひよっこ さん

最終更新日:2008年11月19日 17:21

のんさん様 ご回答ありがとうございました。
よくよく確認したらご指摘のとおり選任しなくてもよいですね。

ご存知でしたら教えていただけませんか?
『衛生委員会の議長(弊社の場合は「事業の実施を総括管理する者・・・で事業者が指名した者」)』の役は、代表取締役でもよいのでしょうか。

繰り返しの質問ですみません。
よろしくお願い致します。

Re: 総括安全衛生管理者は代表取締役でも良い?

最終更新日:2008年11月19日 17:31

> のんさん様 ご回答ありがとうございました。
> よくよく確認したらご指摘のとおり選任しなくてもよいですね。
>
> ご存知でしたら教えていただけませんか?
> 『衛生委員会の議長(弊社の場合は「事業の実施を総括管理する者・・・で事業者が指名した者」)』の役は、代表取締役でもよいのでしょうか。
>
> 繰り返しの質問ですみません。
> よろしくお願い致します。

良いと思います。
逆にそうでなければならないと思うのですが・・・。

テキストを再度読まれる事をお勧めします。
繰り返し読むことにより、理解することができると思います。(違う疑問が生まれる事もありますが・・・)

委員会のメンバーも会社側選出者と職場代表者は、同数で構成し、そこに議長がはいるので必ず奇数のメンバーになるそうです。
(講習会で講師が仰ってました。)

Re: 総括安全衛生管理者は代表取締役でも良い?

最終更新日:2008年12月07日 13:45

総務ののんさんへ、ひよっこさんへ

派遣元会社と労働契約を結び、第三者(派遣先)への派遣契約
を結んで、従業員が50名越えたのですね。

衛生委員会は常時50名以上の労働者がいる場合に設けなければならず、総括安全衛生管理者は、社長以外で代表権をもってない方でその事業場を総括管理するものから、社長(事業者)が選任する。

衛生管理者の選任(おそらく専属で届け出)は50人以上です。
その人数は、屋外とかという表現はなく、業種の区分に応じて選任します。

派遣会社の方で衛生管理者の方が陥りやすいのが、「いま、第二種衛生管理者の勉強中」とはなされてましたが、第一種に切り替えた方がよいです。

それは、気がつかないと思いますが、VDT作業者です。改正後、対象者が緩和されオフィスのパソコン使用者でも、時間等々該当すると「派遣先で特殊健康診断実施となります」

よって、有害業務従事者ですから、派遣元は第一種衛生管理者です。

また、派遣先に派遣労働者が10人とか20人とかいる場合は
離れた事業場として、「安全衛生推進者」を派遣労働者から選任します。

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