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総務の給湯室

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合併による保険料標準報酬月額変更について

著者  さん

最終更新日:2009年01月26日 11:34

はじめまして。
私は人事関係の事務をしています。
この度1月1日をもって、グループ会社内で合併することになり、私の在籍している会社が本社になりました。
合併された社員の健康保険・厚生年金の資格取得の手続きについて教えて下さい。
 ・仕事内容、仕事量は合併前後で変わらない。
 ・合併後に就業時間がやや短くなったため、基本給が10%未満下がった。
以上の条件で、資格取得届を作成しているのですが、合併後の見込み残業時間を含めずに収入額を計算すると、合併前後で、保険料の標準報酬月額が大きく変わってしまいます。
そこで、見込み残業時間を計算し、収入額に含めたいのですが、見込み残業を計算する方法が一般的に「いつの期間の平均時間」を計算するのか教えて下さい。
また、仕事量に変更が無いという事なので、一ヶ月あたりの収入額が結果的に合併前後で、そう変化しないのではないか。また、月変算定の時期にもうすぐかかるということで、
以前に申請していた標準月額のまま申請し、月額変更の時期に収入の実績から月額を決定するようにしてはいけないのでしょうか。

教えて下さい。
よろしくお願いします。

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Re: 合併による保険料標準報酬月額変更について

最終更新日:2009年01月28日 16:13

てんせんさんへ

健保の情報処理を経験したとき、数社の合併処理をしましが、会社人事から、見込み残業時間の埋め込みはせず、以前
の報酬月額で、月変作業をしました。

何も手を加えないほうが正当と判断しますが?

Re: 合併による保険料標準報酬月額変更について

最終更新日:2009年02月02日 21:54

うきょうさん

返信ありがとうございます。

合併前後で、同じ健保組合に加入することになるので、健保の担当の方が合併の手続きをしてくれたのですが、報酬が大きく変わる人がいたので、改めて申請をしたほうが良いのではないかと思い、迷っていました。

うきょうさんが仰る様な方法が今の時点では最良な気がします。
合併以前と同じ月額にしておいて、実際に3ヶ月ほど働いた時に金額の変更等をしようかと思っています。

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