> 小さな会社で総務を担当してる者です。
>
> 先日、嘱託の方を2名解雇しました。
> 後日、その方から電話で質問頂いた事がありまして
> 自分では回答できなかったので
> ここで質問させてもらいます。
>
> その2名の方は、在職期間が同じだったのですが
> 雇用保険の給付期間に違いがあったようなのです。
> 強いて言うと給料に違いあったと思うのですが、それだけで給付期間に違いが出るのでしょうか?
>
> 宜しくお願いします。
こんにちわ。
その方たちが自己都合退職で退職された場合は、被保険者であった期間が同じだった場合は、違いは生じません。
ただ、その方たちが、障害者等の就業困難者だった場合は、45歳未満と45歳以上65歳未満では給付日数が1年以上の場合は、300日と360日とで違いが生じます。
倒産、解雇等により・・・特定受給者の場合は年齢及び被保険者であった期間によって給付日数が変わってきます。