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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

こういうケースは労災ではそのような取り扱いになりますか?

著者 OMORO さん

最終更新日:2009年03月29日 12:05

いつも参考にさせていただいております。
最近このような事故があったのですが、当方総務初心者のため、教えていただけたら助かります。接客業なのですが、
お客と従業員がトラブルとなり、従業員がお客に暴力をふるわれ労災を申請したいのですが、(原因は一方的にお客側が
悪い)申請した場合、どのような手続きが必要ですか?恐らく第三者行為災害の届けが必要になるとは思うのですが、治療費は国が替わって加害者に請求することになりますよね?
ただ、加害者が支払いを拒否した場合(恐らくこんな理不尽な暴力をふるう者が、素直に治療費を出すとは思えない)は
どうなってしまうのでしょうか?本人の治療は続けられますか?

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Re: こういうケースは労災ではそのような取り扱いになりますか?

最終更新日:2009年03月29日 12:43

OMOROさんへ

Q.お客と従業員がトラブルとなり、従業員がお客に暴力を
ふるわれ労災を申請したいのですが、(原因は一方的に
お客側が悪い)申請した場合。

A.従業員は業務上で、被害者なので第三者行為届となります か。被害かどうかの判断で警察に連絡が被害者として調書
 し、「傷害事件」として、被害者が起訴したんでしょうか
 ?それとも、加害者は、にげたんでしょうか?
このケースにより、業務上災害の補償がかわります。

①警察がきちんと介入し、「傷害事件」という刑事事件に
 なった場合労働基準監督署には、第三者行為届と死傷病
 者報告書を提出し、加害者は被害者を起訴し治療代、入
 院費(保険証は使いえない100%負担)、休業した期間の賃
金の補償を加害者に賠償請求請求します。
 会社は休業した期間(待機期間も含め出勤扱いにします)

②加害者不明の場合、業務上災害の第三者行為届と死傷病
 報告書提出し、そのさい「加害者が逃走し、加害者が特
 定できない」旨を伝えます。
 病院には療養給付5号用紙を提出し、労災からは療養給付
 休業給付80%(待機期間3日)でます。一般的には、賃金の
 保障は待機期間を含め復帰までの間、出勤扱いにします。
 賃金の20%不足額は、多くの企業は残り20%を福利厚生費
 目で補償します。

Q.加害者が支払いを拒否した場合(恐らくこんな理不尽な
暴力をふるう者が、素直に治療費を出すとは思えない)

A.この話ですと、示談・和解交渉ですか?
 私的にあまりいいとはいえないですね。弁護士とかが介
 入するなら、相手はいくらだって拒否できます。

きちんと、報償を確立するなら、警察にきちんと連絡し、
「傷害事件」で進めた方がいいです。

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