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総務の給湯室

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新規採用時の雇入れ通知書について

著者 aking さん

最終更新日:2009年05月13日 22:54

労基法でパート、社員勤務形態にかかわらず、新規採用をした場合は、賃金、勤務内容、休日その他労働条件を記載したものを書面にて採用する社員に渡さなければならないと以前、労務士から聞いた事がありました。
 しかし、最近労働保険事務組合をしている商工会の担当者から、就業規則があれば、雇入れ通知書、又は労働契約書等は作成及び渡す必要もないと伺い、今までの自分の認識が間違っていたのかと驚いています。
 実際のところは、どうなのでしょうか?
ご教授ください。

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Re: 新規採用時の雇入れ通知書について

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2009年05月14日 12:34

> 労基法でパート、社員勤務形態にかかわらず、新規採用をした場合は、賃金、勤務内容、休日その他労働条件を記載したものを書面にて採用する社員に渡さなければならないと以前、労務士から聞いた事がありました。
>  しかし、最近労働保険事務組合をしている商工会の担当者から、就業規則があれば、雇入れ通知書、又は労働契約書等は作成及び渡す必要もないと伺い、今までの自分の認識が間違っていたのかと驚いています。
>  実際のところは、どうなのでしょうか?
> ご教授ください。

こんにちわ。
労働契約の期間、
就業場所及び従事すべき業務内容
所定労働時間を超える労働の有無

これらの3つについては、就業規則に明記されていないため、書面による明示が必要になります。

後の項目はおっしゃっている通り、就業規則により示しても大丈夫です。

Re: 新規採用時の雇入れ通知書について

著者 ARIES さん

最終更新日:2009年05月17日 00:29

オレンジcubeの仰るように書面交付は義務です。


ちょっと雑談というか脱線しますが、労働保険事務組合はあくまで労働保険(労災・雇用)の事務代行をしているだけです。
その担当者がどんな人(素人?社労士?)か知りませんけど、安直に信用しない方が良いとおもいます。

惰性で仕事をしていて実際は実力のない人もたくさんいます。
(これは社労士でも人事担当者でも同じですが)

私の会社が委託している労働保険事務組合の担当者も、けっこう間違った案内文を送ってきますよ。
この前なんか失業保険の受給要件が全然違ってました。
(面倒なのであえてスルーしましたが)

もちろん私も完璧ではありませんし赤っ恥をかく事もあります。
他の人の書き込みで「なるほど~」と思った事もあります。

またこの総務の森でも専門家が間違った事を書き込んでいるケースを何度も目にしました。

結局は自分がいかに勉強するかって事ですよね。

脱線失礼しました。

Re: 新規採用時の雇入れ通知書について

著者 aking さん

最終更新日:2009年05月17日 08:41

これからも勉強していきたいと思います。
有難うございました。

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