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総務の給湯室

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住民税の特別徴収について

著者 しるく さん

最終更新日:2009年10月03日 16:14

個人住民税特別徴収の案内が来ました、これは強制でしょうか?
従業員の入れ替わりがはげしいので、今までしていなかったのですがこのままでもよいのでしょうか?
教えていただけたら嬉しいです。
宜しくお願いします。

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Re: 住民税の特別徴収について

著者 ton さん

最終更新日:2009年10月04日 01:59

> 個人住民税特別徴収の案内が来ました、これは強制でしょうか?
> 従業員の入れ替わりがはげしいので、今までしていなかったのですがこのままでもよいのでしょうか?
> 教えていただけたら嬉しいです。
> 宜しくお願いします。

こんばんわ。
給与支払者の義務とされていますので「強制」になると思います。が10人未満の場合は所得税同様の納期特例が有るようですが。
ただ実際にはすべての事業所が特別徴収をしている訳ではありません。事業所それぞれの事情もあるでしょうから代表者や上司に確認し社員から了解をもらう必要があると思います。

Re: 住民税の特別徴収について

著者 Maria さん

最終更新日:2009年10月04日 19:09

> 個人住民税特別徴収の案内が来ました、これは強制でしょうか?
> 従業員の入れ替わりがはげしいので、今までしていなかったのですがこのままでもよいのでしょうか?

地方税法により、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、毎年1/31までに各市区町村へ1/1時点で在籍している従業員の分の給与支払報告書を提出する義務(違反すれば罰則規定あり)があります。
これをもとに、各市区町村は給与支払者を特別徴収義務者として指定でき、
特別徴収義務者に指定された給与支払者は、個人住民税を特別徴収する義務を負うことになります。
原則は特別徴収ですが、例外として、特別徴収を行うことが適当でないと市区町村が認める場合は、普通徴収とすることができます。
(地方税法第三百二十一条の三のカッコ書きおよび但し書き参照のこと)
小さい会社では確かに特別徴収をしていないところもあるようですが、
給与支払報告書を提出していないために特別徴収になっていないのと、
ちゃんと給与支払報告書を提出したうえで、市区町村が普通徴収を認めているのとでは意味合いが違います。
(前者ならば、地方税法第三百十七条の六に違反することになります)
まずは、ちゃんと給与支払報告書を提出したうえでの普通徴収なのかどうかをご確認ください。
(特別徴収していない会社では、そもそも給与支払報告書自体を提出していないケースも多いので)
給与支払報告書を提出したうえで、市区町村が普通徴収を認めているのであれば、
法的には現在のままでも問題ありませんが、
原則は特別徴収であることから考えても、できれば特別徴収に切り替えるほうが望ましいかと思います。

【参考】
地方税法第三百十七条の六(給与支払報告書等の提出義務)
 一月一日現在において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下本節において同じ。)で、当該給与の支払をする際所得税法第百八十三条 の規定によつて所得税を徴収する義務があるものは、同月三十一日までに、総務省令の定めるところによつて、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の一月一日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。

同法第三百十七条の七(給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪)
 前条の規定によつて提出すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかつた者又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

同法第三百二十一条の三(給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)
 市町村は、納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者(支給期間が一月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条及び次条において「給与所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、当該市町村内に給与所得者が少ないことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。

同法第三百二十一条の四(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)
 市町村は、前条の規定によつて特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合においては、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。)のうち所得税法第百八十三条 の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。この場合においては、当該市町村の長は、前条第一項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに同条第二項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を合算した額(以下この節において「給与所得に係る特別徴収税額」という。)を特別徴収の方法によつて徴収する旨を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。

同法第三百二十一条の五(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)
 前条の特別徴収義務者は、同条第二項に規定する期日までに同条第一項後段(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の十二分の一の額を六月から翌年五月まで、当該期日後に当該通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月までの間の月数で除して得た額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月まで、それぞれ給与の支払をする際毎月徴収し、その徴収した月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。ただし、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額が均等割額に相当する金額以下である場合には、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を最初に徴収すべき月に給与の支払をする際その全額を徴収し、その徴収した月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。

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