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総務の給湯室

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年次有給休暇の基準日の統一の仕方について

著者 初心者総務 さん

最終更新日:2009年11月25日 00:43

いつもお世話になっております。
年次有給休暇の基準日の統一方法について現在悩んでおり、皆様のアドバイスを頂きたいと思い投稿致しました。

当社は年次有給休暇を入社日に10日付与し、これを基準日としております。次年の同月同日に16日付与し、以後1日ずつ加算し、最大20日まで付与しております。
 現在当社では中途採用者の数が激増したので、管理の簡素化のため、基準日を①4月1日と10月1日に区別する、②4月1日で統一する、で議論がなされています。
 
①に関しては、当社の場合入社と同時に有休を付与しますので、4月1日から9月30日入社は4月1日を、10月1日から3月31日入社は10月1日を基準日とするのが適当と思っており、現規程からの移行措置も円滑に行えそうなのですが、社内的には4月1日だけに統一した方がより分かりやすいのでは?という意見が出ております。

②を実施する場合、たとえば平成20年5月1日入社の場合、入社と同時に10日付与し、翌21年4月1日に16日付与するというのは違和感がないのですが、例えば平成21年3月1日入社の場合、入社と同時に10日付与し、21年4月1日に16日付与しなければなるのは、あまりに4月1日入社の社員と有休付与の不均衡が生まれてしまいます。

 入社と同時に10日付与しているのを規程改正で減らすことは当然組合側も納得するわけもないので、それも維持しなければならないのが現状です。

 こうした状況で4月1日に基準日を統一する術はございますでしょうか?こうした場合、やはり4月1日と10月1日に分けて基準日を統一したほうがよろしいでしょうか?ご指導のほどよろしくお願いいたします。

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Re: 年次有給休暇の基準日の統一の仕方について

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2009年11月25日 08:05

> いつもお世話になっております。
> 年次有給休暇の基準日の統一方法について現在悩んでおり、皆様のアドバイスを頂きたいと思い投稿致しました。
>
> 当社は年次有給休暇を入社日に10日付与し、これを基準日としております。次年の同月同日に16日付与し、以後1日ずつ加算し、最大20日まで付与しております。
>  現在当社では中途採用者の数が激増したので、管理の簡素化のため、基準日を①4月1日と10月1日に区別する、②4月1日で統一する、で議論がなされています。
>  
> ①に関しては、当社の場合入社と同時に有休を付与しますので、4月1日から9月30日入社は4月1日を、10月1日から3月31日入社は10月1日を基準日とするのが適当と思っており、現規程からの移行措置も円滑に行えそうなのですが、社内的には4月1日だけに統一した方がより分かりやすいのでは?という意見が出ております。
>
> ②を実施する場合、たとえば平成20年5月1日入社の場合、入社と同時に10日付与し、翌21年4月1日に16日付与するというのは違和感がないのですが、例えば平成21年3月1日入社の場合、入社と同時に10日付与し、21年4月1日に16日付与しなければなるのは、あまりに4月1日入社の社員と有休付与の不均衡が生まれてしまいます。
>
>  入社と同時に10日付与しているのを規程改正で減らすことは当然組合側も納得するわけもないので、それも維持しなければならないのが現状です。
>
>  こうした状況で4月1日に基準日を統一する術はございますでしょうか?こうした場合、やはり4月1日と10月1日に分けて基準日を統一したほうがよろしいでしょうか?ご指導のほどよろしくお願いいたします。

こんにちは。
弊社も4月1日を一斉付与日としております。
4/1から9/30までは10日。
10/1から3/31までは日割。(10日×○)/182日)
○に入る数字は3/31までの日数です。
例えば12/1入社の方については、
(10日×121日)/182日=6.64日
           =7日というように計算し付与しております。
翌年4月1日の付与日には11日。以下12日・・・と付与していきます。

Re: 年次有給休暇の基準日の統一の仕方について

著者 初心者総務 さん

最終更新日:2009年11月25日 20:01

オレンジcubeさま

早速アドバイスいただきましてありがとうございます。大変助かりました。

10日×○)/182日をヒントに365日で割って算出するのも一つの手とおもい、いずれかで検討してみたいと思います。

本当にありがとうございます。



> > いつもお世話になっております。
> > 年次有給休暇の基準日の統一方法について現在悩んでおり、皆様のアドバイスを頂きたいと思い投稿致しました。
> >
> > 当社は年次有給休暇を入社日に10日付与し、これを基準日としております。次年の同月同日に16日付与し、以後1日ずつ加算し、最大20日まで付与しております。
> >  現在当社では中途採用者の数が激増したので、管理の簡素化のため、基準日を①4月1日と10月1日に区別する、②4月1日で統一する、で議論がなされています。
> >  
> > ①に関しては、当社の場合入社と同時に有休を付与しますので、4月1日から9月30日入社は4月1日を、10月1日から3月31日入社は10月1日を基準日とするのが適当と思っており、現規程からの移行措置も円滑に行えそうなのですが、社内的には4月1日だけに統一した方がより分かりやすいのでは?という意見が出ております。
> >
> > ②を実施する場合、たとえば平成20年5月1日入社の場合、入社と同時に10日付与し、翌21年4月1日に16日付与するというのは違和感がないのですが、例えば平成21年3月1日入社の場合、入社と同時に10日付与し、21年4月1日に16日付与しなければなるのは、あまりに4月1日入社の社員と有休付与の不均衡が生まれてしまいます。
> >
> >  入社と同時に10日付与しているのを規程改正で減らすことは当然組合側も納得するわけもないので、それも維持しなければならないのが現状です。
> >
> >  こうした状況で4月1日に基準日を統一する術はございますでしょうか?こうした場合、やはり4月1日と10月1日に分けて基準日を統一したほうがよろしいでしょうか?ご指導のほどよろしくお願いいたします。
>
> こんにちは。
> 弊社も4月1日を一斉付与日としております。
> 4/1から9/30までは10日。
> 10/1から3/31までは日割。(10日×○)/182日)
> ○に入る数字は3/31までの日数です。
> 例えば12/1入社の方については、
> (10日×121日)/182日=6.64日
>            =7日というように計算し付与しております。
> 翌年4月1日の付与日には11日。以下12日・・・と付与していきます。

Re: 年次有給休暇の基準日の統一の仕方について

著者 Maria さん

最終更新日:2009年11月27日 03:37

> 10日×○)/182日をヒントに365日で割って算出するのも一つの手とおもい、いずれかで検討してみたいと思います。

ちょっと危険かと思うので補足させていただきます。

365日で日割計算するというのは、入社日によっては違法となりますのでダメですよ。
たとえば、会社の基準日が4/1で、6/1に入社した方がいたとします。
初心者総務さんの言われるような365日で割る方法だと、
6/1時点で、10日×304日/365日=8.32ですから、仮に切り上げて9日付与したとしましょう。
入社時点で9日付与すること自体は問題ないですが、
労働基準法では6ヶ月経過で10日付与しなければならないことになっていますから、
この方の場合、法定基準日である12/1時点で9日しか付与されていないことになり、
労働基準法の規定を下回ってしまいます。
すなわち、違法です。
10/1以降に入社する方については、法定基準日より前に会社規定の基準日がきますから、
入社時点で付与する日数が日割であっても法の規定を上回っているので問題ないんですけどね。

オレンジcubeさんの会社では、
上記の点を考慮して、違法にならないようにするために、
会社規定の基準日より前に法定基準日が来る方については入社時に10日付与、
そうでない方については日割計算と分けているのでしょう。

Re: 年次有給休暇の基準日の統一の仕方について

最終更新日:2009年11月27日 09:20

多数の労働者を雇用する側にとって有給休暇付与に関する業務は一番手作業を被るこことでしょう。
一番は、付与するには増やすことには何ら問題はありませんが、半日とも減となれ場労基法違反行為となり処罰とまでは為さないにしても改善命令、報告等一番の難儀です。
今の企業間では、新規、中途を含め、付与日の統一を図っているところが多いと思います。
やはり、新年度に入る日時を指定基準日と為しているケースが多いと思います。
中途採用者に対しては、その基準日までの日時又は月次での日割りでの支給、特に日割りは数は+1として計算されています。
就業規則内での設定基準を求めておくことが必要でしょう。

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