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総務の給湯室

不動産の使用料等の支払調書

著者 Sam kun さん

最終更新日:2009年12月17日 14:19

いつもありがとうございます。
昨年のちょうど今頃の投稿を参考にさせていただき、税務署に提出する必要があるか否かは判明いたしました。

①不動産使用料等を本年中に支払った法人及び個人の不動産業者(建物の賃貸借の代理・仲介を主な目的とする者を除く)が作成し提出する。
    ↓
②上記のうち相手先が法人の場合は権利金、更新料等のみを提出すればよい。
    ↓
③上記のうち本年中の支払合計が15万円を超えるものを提出する。

更なる質問ですが、支払った相手の法人に対する支払調書の提出義務はありますか。

よろしくお願いいたします。

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