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総務の給湯室

定款変更について

著者 やまおくん さん

最終更新日:2010年01月20日 09:53

株券電子化に伴い定款の一部変更を行いましたが、附則の部分が平成22年1月5日を経過し削除となっています。
このような場合、定款の変更として東証や財務局への提出は必要になりますか?次回の株主総会では定款変更の予定はありませんが、それでも有報の添付書類として提出すべきなのかがわかりませんので教えてください。
また、今回の附則削除は「改正」として定款に日付を記載するべきかについてもわかりませんので合わせて教えてください。

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