「 26 」についての検索結果です。
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こんばんは。 本人の体調不良等により結果として労働しなかった場合に賃金を支払わないとすることに
著者:ぴぃちん
こんにちは。 > ①11月中旬の入社の人は11月25日までのお給料からは社会保険は天引き
著者:ぴぃちん
回答ありがとうございます。 ①11月中旬の入社の人は11月25日までのお給料からは社会保険は天
著者:たちつ
こんにちは。 > ① 入社した労働者は、入社月の社会保険料を、いつ支払いの給与から
著者:ぴぃちん
いつも預り金と社会保険の支払いの月がごちゃごちゃになってます。 ・社会保険料は前月分徴収です。
著者:たちつ
とても参考になりました。 やっぱり相当慎重にいかないと厳しいですね。 ありがとうございました。
著者:Anchang
給与システムと人事システムとの連動強化のため、11日締め当月末払いから21日締め翌月25日払いに変更
著者:booby
給与支払につきまして、弊社は20日締めの当月末払いとなっております。 それを末締め翌
著者:Anchang
まずは、変形労働時間制なのかどうかを確認ください。 たまに週40時間を超えるシフトがあるなら、変形
著者:うみのこ
> 日曜日が法定休日、土曜日が法定外休日、月曜日~金曜日が労働日、と仮定して。 >
著者:サラコール
> 所定労働時間が週40時間を超過しているので、なんらかの変形労働時間制を採用していることがう
著者:サラコール
一日の所定労働時間が7.5時間です。 たとえば、1時間残業したら 0.5時間×1倍 0.5時間×
著者:サラコール
> こんにちは。 > > > 1/26 所定労働7.5時間 残業1時間
著者:サラコール
所定労働時間が週40時間を超過しているので、なんらかの変形労働時間制を採用していることがうかがえます
著者:うみのこ
日曜日が法定休日、土曜日が法定外休日、月曜日~金曜日が労働日、と仮定して。 1/26 所定労働
著者:ぴぃちん
こんにちは。 > 1/26 所定労働7.5時間 残業1時間 > 1/27 所定労
著者:ぴぃちん
> 社員10名以下の法人会社です。月初めに中途で入社してもらうのですが初めの1か月は試用期間を
著者:Srspecialist
社員10名以下の法人会社です。月初めに中途で入社してもらうのですが初めの1か月は試用期間をもうけよう
著者:komugi
一般の労働者に対して、事業者が行う必要があるのは、 ①雇入時の健康診断 ②定期健康診断 の2つ
著者:うみのこ
Srspecialist様 早速ご教示いただき、ありがとうございます! わかりやすく、よく理解で
著者:しんち
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
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[2022.7.24]
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[2018.10.10]
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