秘書のノウハウ

使用済金券や管理資料の保管義務

著者 やなじい さん

最終更新日:2021年07月07日 14:57

友人から土地を借りて長年駐車場をしていましたが、友人が、自分でやりたいから、やめてくれと言われて昨年10月末に駐車場を止めました。
この場合、未使用の駐車券などは、そのまま廃棄できると思いますが、使用済の駐車券や定期契約時の時の管理台帳等、いつまで保管して置かなければならないのでしょうか。
その駐車場は、友人が、他の会社に委託したので、戻って来ないと思います。
こちらも、個人ではなく、会社として請負っていました。
こちらの会社は、9月決算です。
宜しくお願いします。

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Re: 使用済金券や管理資料の保管義務

最終更新日:2021年07月25日 16:15

こんにちは。

格別の定めはなく、自主判断で決めることでそう。
不動産の売買を業として行う場合は、物件の新築・中古に依り、10年、5年の保存期間が法定されています。(宅建業法49条)
お問合せの場合は、格別の定めはありません。会社の自主判断で決めることになります。その場合は、1~3年といた処が妥当でしょう。
ただ、借り手側が賃料の支払い等の会計票に記入となると、10年の保存が必要となります。

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