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労働実務事例

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行方知れずで退職扱いは可能か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 派遣会社を営んでいますが、派遣社員が無断欠勤し、そのまま行方知れずになり、対応に苦慮するケースがあります。「無断欠勤から1週間が経過した場合、退職とする」といった条文を就業規則上に設け、トラブルを回避したいのですが、可能でしょうか。

和歌山・F社

[ お答え ]

 蒸発社員が相手でも、基本的には解雇等の意思が相手に到達しないと、解雇の効力は発生しません。法律的には、官報への掲載、市役所・町村役場の掲示場に掲示するなど公示(民法第97条の2第2項)を行う必要があります。
 しかし、実務的には、「長期間行方不明という外形的事実によって黙示の意思表示があったとみなし、退職したものとして取り扱う旨就業規則に定めをしておく」(外井浩志「実務解説労働基準法」労働新聞社刊)ケースも見受けられます。
 ただし、「1週間で退職とみなす」といった規定はムリです。「休職期間が30日以上であれば、休職処分の方が解雇予告より労働者に有利であるので、解雇予告の潜脱を防ぐため休職期間は30日以上であることを要す」(菅野和夫「労働法」)と解されるので、「解雇予告を決定するまでの期間+プラス30日経過後」に退職扱いとする等、十分な余裕期間を置くべきでしょう。



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