労働実務事例
[ 質問 ]
私は、雇用保険の基本手当を受給中に怪我をして入院しています。病気や怪我のため職業に就くことができない場合には、基本手当に代えて傷病手当の支給が受けられると聞いていますが、この傷病手当の制度について詳しく教えてください。
福島・K生
[ お答え ]
雇用保険の基本手当は、受給資格者が労働の意思および能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない場合に支給され、15日以上継続して疾病または負傷のために職業に就くことができない場合には、労働の能力を欠くものとして基本手当は支給されません。
しかしながら、受給資格者が離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みを行った後に、傷病により職業に就き得ない場合には、失業期間中の傷病期間における生活保障を行うことにより、その労働能力の開発に役立てるため、所定給付日数から既に支給した基本手当を差し引いた日数を限度として、基本手当の日額と同額の傷病手当が支給されます。
この傷病手当の支給を受けるには、次の要件のすべてを満たす必要があります。
① 受給資格者であること
② 離職後、安定所に出頭し、求職の申込みをしていること
③ 疾病または負傷のため職業に就くことができない場合であること
④ ③の状態が②の後において生じたものであること
なお、次に掲げる日については、傷病手当は支給されません。
① 基本手当の支給を受けることができる日(15日未満の傷病の場合には、証明書の提出により失業の認定を受け基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されません)
② 待期期間中または給付制限期間中の日
③ 当該疾病または負傷について、健康保険法による傷病手当金、労働者災害補償法による休業補償給付または休業給付等の給付を受けることができる日
傷病手当の支給を受けるためには、疾病または負傷のために職業に就くことができない状態がやんだ後における最初の失業の認定日(失業の認定日がないときは、受給期間の最後の日から起算して1カ月を経過した日)までに、傷病手当支給申請書に受給資格者証を添えて管轄安定所長に提出し、疾病または負傷のために職業に就くことができないことの認定を受けなければなりません。
なお、疾病または負傷のため職業に就くことができない状態が引き続き1カ月を超えるに至った者(長期傷病者)の場合には、その申し出により、傷病期間中において安定所長の定める日に傷病手当の支給を受けることができる取扱いとなっています。
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