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労働実務事例

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短時間の出社は支払基礎17日に入るか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 報酬月額算定基礎届の提出の際、支払基礎日数が17日未満の月は除くとされていますが、この17日という日数には、半日出勤や早退などで短時間しか勤務しなかった日も含まれるのでしょうか。

山口・W社

[ お答え ]

 支払基礎日数とは、報酬の支払いの対象となった日数をいい、実際に出勤した日数という意味ではありません。
 月給制や週給制の場合は、給与計算の基礎が月・週で、所定勤務日数に関係なく1カ月・1週間分の報酬が支払われるのが普通ですから、その期間の暦の日数が支払基礎日数となります。
 たとえば、5月25日から6月24日までの給与を6月末日に支払う場合は、6月の支払基礎日数は31日です。ただし、欠勤した日数だけ給与が引かれる場合には、「事業所が定めた日数から欠勤日数を控除した日数」です。
 ご質問にある会社を月給制と仮定すれば、1日8時間の所定勤務で、2~3時間しか勤務せず、不就労時間分の報酬が支払われない日があっても、その日は支払基礎日数となります。



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