労働実務事例
[ 質問 ]
従業員の息子が、病気で長期療養することになりました。これまで東京でアルバイトをして暮らしていたのですが、実家の近くの病院に入院しました。このため、従業員が健保の被扶養者にしたいと相談に来ました。20歳代の息子でも、被扶養者として認められるのでしょうか。
岩手・H社
[ お答え ]
健保の被扶養者となる者は、健保法第3条第7項に列記されていますが、その第1号として「被保険者の直系尊属、配偶者(事実婚を含む)、子、孫及び弟妹であって主としてその被保険者により生計を維持するもの」が挙げられています。たとえば、厚生年金の遺族年金の受給権者とは違って、年齢要件は設定されていません。
この第1号に属する家族については、同居要件も課せられていません。仕送りなどによって、生計維持関係があれば、被扶養者になります。
仮に長期アルバイトで協会けんぽなどに加入していた場合には、退職後の継続給付として傷病手当金が支給されるケースがあります。手当金を年収換算して130万円を超えれば、被扶養者になることはできません。
東京で国民健康保険に加入していたとします。実家に戻って、近くの病院に入院されたということですが、同居で生計を一にして、かつ、年収がない状態ですから、もちろん、被扶養者に該当します。東京の病院を選択し、仕送りを受ける形を採っても、被扶養者になることができます。
しかし、直系尊属や子、孫だからといって、自動的に被扶養者と認定されるわけではありません。20歳代の子供については自活するのが一般的です。社会通念上、扶養されているとは考えにくい家族については、届出の際に、扶養の事実を証明する書類の添付が必要になります。
子供の場合、16歳未満なら特に添付書類は不要です。16歳以上で、長期療養中の者に関しては、医師の診断書または身体障害者手帳と生計維持に関する証明書が必要になります。
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