• HOME
  • 労働実務事例

労働実務事例

提供:労働新聞社

このエントリーをはてなブックマークに追加

季節雇用した労働者の扱い、4カ月超なら資格変更?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 季節雇用の労働者については、健保上は、日雇特例被保険者になるといいます。しかし、今年は作業の関係で、4カ月の期間をオーバーしてしまいそうです。この場合、一般の被保険者に切り替える必要があるのでしょうか。

秋田・T社

[ お答え ]

 日雇特例被保険者は、法第3条第2項被保険者とも呼ばれます。同項で、その定義が定められているからです。しかし、実際には、同条第8項をみないと、対象者がよく分かりません。
 同項では、次に掲げる人を「日雇労働者」と定義しています。
 ① 日々雇い入れられる者(1カ月を超える場合を除きます)
 ② 2カ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超え引き続き使用されるに至った場合を除きます)
 ③ 季節的業務に使用される者(4カ月を超える場合を除きます)
 ④ 臨時的事業の事業所に使用される者(6カ月を超える場合を除きます)
 この日雇労働者が適用事業所に使用されるときは、原則として「日雇特例被保険者」となります。
 それぞれ契約期間に上限が設けられていますが、①②のグループと③④のグループでは扱いが違います。①については「1カ月を超えて引き続き使用されるようになった場合」、②は「所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合」には、超えたときから一般被保険者となります。
 しかし、③④に関しては、最初から「4カ月」「6カ月」を超えて使用される予定のときは、初めから一般の被保険者になります。しかし、お尋ねにあるようにたまたま4カ月を超えて使用されたとしても、それが季節的業務で、遠からず終了することが分かっていれば、一般の被保険者に切り替える必要はありません。そのまま法第3条第2項被保険者として、健保に加入を続け、そちらの要件を満たす範囲内で保険給付を受けることになります。



労働新聞社について

閲覧数(8,638)

キーワード毎に情報を集約!

絞り込み検索!

現在636事例

カテゴリ

表示順

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP