労働実務事例
[ 質問 ]
季節雇用の労働者については、健保上は、日雇特例被保険者になるといいます。しかし、今年は作業の関係で、4カ月の期間をオーバーしてしまいそうです。この場合、一般の被保険者に切り替える必要があるのでしょうか。
秋田・T社
[ お答え ]
日雇特例被保険者は、法第3条第2項被保険者とも呼ばれます。同項で、その定義が定められているからです。しかし、実際には、同条第8項をみないと、対象者がよく分かりません。
同項では、次に掲げる人を「日雇労働者」と定義しています。
① 日々雇い入れられる者(1カ月を超える場合を除きます)
② 2カ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超え引き続き使用されるに至った場合を除きます)
③ 季節的業務に使用される者(4カ月を超える場合を除きます)
④ 臨時的事業の事業所に使用される者(6カ月を超える場合を除きます)
この日雇労働者が適用事業所に使用されるときは、原則として「日雇特例被保険者」となります。
それぞれ契約期間に上限が設けられていますが、①②のグループと③④のグループでは扱いが違います。①については「1カ月を超えて引き続き使用されるようになった場合」、②は「所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合」には、超えたときから一般被保険者となります。
しかし、③④に関しては、最初から「4カ月」「6カ月」を超えて使用される予定のときは、初めから一般の被保険者になります。しかし、お尋ねにあるようにたまたま4カ月を超えて使用されたとしても、それが季節的業務で、遠からず終了することが分かっていれば、一般の被保険者に切り替える必要はありません。そのまま法第3条第2項被保険者として、健保に加入を続け、そちらの要件を満たす範囲内で保険給付を受けることになります。
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