労働実務事例
[ 質問 ]
日雇で働いていますが、最近、同じ日雇仲間から健保加入を勧められています。加入すると、ケガ等をしたとき、給与の一部が補填されると聞きました。どんな形で、保険給付を受けられるのでしょうか。
岡山・J生
[ お答え ]
健保の適用事業所で使用される日雇労働者は、短期的・単発的に働く場合等を除き、日雇特例被保険者(法第3条第2項被保険者)という形で健保に加入します。日雇特例被保険者の要件に該当する人は、該当日から5日以内に厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の申請をしなければいけません(健保法第126条)。
日雇特例被保険者は、標準賃金日額に保険料率を掛けた額の2分の1(賞与が支払われたときは、賞与額に保険料率を掛けた額の2分の1)の保険料を負担することになります。
その一方で、病気・ケガ等で療養の給付等を受けている場合で、療養のため労務不能のときは、休業4日目から6カ月間(結核性の場合は1年6カ月間)の範囲で傷病手当金を受けることができます。
傷病手当金受給の前提となる「療養の給付等」を受けるためには、次の条件のいずれかを満たす必要があります。
① はじめて給付を受ける月の前2カ月間に通算して26日分以上の保険料を納付している
② はじめて給付を受ける月の前6カ月間に通算して78日分以上の保険料を納付している
ただし、こうした保険料納付要件を設けると、日雇特例被保険者になってすぐの人などは給付を受けられないという不利益が生じます。そこで、被保険者手帳の交付を受けた月の初日から数えて3カ月(月の初日に交付を受けたときは2カ月)間に限っては、療養の給付等に代えて特別療養費を支給する特例を設けています(自己負担は、療養の給付等と同じ)。
傷病手当金の金額は、次のいずれか(両方に該当するときは高い方)です。
① はじめて給付を受ける日の前2カ月間(保険料納付日数26日以上の場合)のうち、標準賃金日額の合算額がもっとも大きかった月の合算額の45分の1
② はじめて給付を受ける日の前6カ月間(保険料納付日数78日以上の場合)のうち、標準賃金日額の合算額がもっとも大きかった月の合算額の45分の1
一般の健保被保険者の傷病手当金は、平成19年4月に標準報酬日額の6割から3分の2にアップしました。
このとき、日雇特例被保険者の傷病手当金も「(最大月の)標準賃金日額合算額の50分の1」から「45分の1」に引き上げられています。
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