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労働実務事例

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勤務終了まで我慢する、入院日が「待期1日目」か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 就業時間中、気分が悪くなったのですが、周囲に迷惑をかけないよう、終業後に帰宅しました。翌日、病院に検査に行ったら、即日、入院という事態になってしまいました。会社は、入院から3日経過すれば、待期期間が満了するといいます。しかし、同僚の例では、就業中、病気になったその日から待期をカウントしたと記憶します。私の解釈が、誤っているのでしょうか。

東京・I生

[ お答え ]

 傷病手当金は、療養のため労務に服せない日が4日以上続いたとき、4日目から支給されます。ただし、4日目以降、給料が支払われなかった(あるいは傷病手当金の金額未満)ことが要件となります。手当の対象とならない最初の3日間を、待期期間と呼んでいます。
 療養のため労務に服せなくなった第1日目については、始業前に傷病発生、就業中に発生、終業後に発生の3パターンが考えられます。健康保険は労災保険ではないので、就業中か否かにこだわる必然性はないようにも思えます。しかし、傷病手当金は、傷病による収入喪失を補填する趣旨で設けられているので、就労の事実の有無に着目するのです。
 基本的な考え方は、「勤務時間後に労務不能となった場合、翌日を待期の起算日とする」というものです。1日の勤務を終えていれば、その日、予定していた賃金収入は既に確保されています。ですから、その後、労務不能となったとしても、当日は待期期間の第1日目とは数えません。
 就労中に労務不能となり、職場を離脱すれば、賃金の一部を失うおそれがあります。このため、その日を1日とカウントします。ただし、待期期間中については、実際に賃金が支払われたか否かは関係ありません。
 同僚の方は、勤務時間終了前に病院等に行かれたのではないでしょうか。一方、あなたは発病にもかかわらず終業時間まで勤務されたため、所定の要件を満たさず、翌日が第1日になると判断されたものです。



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