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夫の退職で妻の保険料が発生?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 あと数カ月で年金の受給が始まるのですが、それを機に退職したいと考えています。退職後は、妻の保険料を納めなければならなくなると聞いたのですが、本当でしょうか。

茨城・M生

[ お答え ]

 第3号被保険者(国年法第7条)、いわゆるサラリーマンの妻については保険料を納める必要はない(国年法第94条の6)のですが、それには条件があります。
 ① 夫が被用者年金各法に定める被保険者であること
 ② 妻の年齢が20歳以上60歳未満
 ③ 妻の年収が130万円未満
 以上3つの要件を満たしたうえで申請をすることによって、第3号被保険者となり、保険料納付義務は免除されます。
 夫の在職中、妻の保険料は免除されていたわけですが、退職により被保険者資格を喪失すれば第3号被保険者の要件を満たさなくなります。妻が60歳に達するまでの間は第1号被保険者として、国民年金の保険料、月々15,820円(平成25年度)の納付義務が生じます。
 夫が在職し続ければ、妻の第3号被保険者資格は継続しますが、夫の年金は在職老齢年金の適用を受け、減額または支給停止となります。



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