労働実務事例
[ 質問 ]
当社の女性パートの1人は、夫と死別したため、遺族厚生年金を受けています。現在、復籍を検討していますが、年金は支給されるのでしょうか。最近、時々話題に上る「離婚等をしたときの特例」が関係してくるのでしょうか。
静岡・U社
[ お答え ]
年金の失権事由は、年金の種類ごとに規定されています。遺族厚生年金については、平成19年4月から、若年の妻に関する規定が追加され、妻の失権事由は5種類となりました(厚年法第63条第1項)。
① 死亡したとき
② 婚姻(事実婚を含みます)したとき
③ 養子となったとき(直系血族・姻族の養子を除きます)
④ 離縁によって、死亡した人と親族関係が終了したとき
⑤ 30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を得てから(基礎年金の受給権もあるときは30歳前に受給権が消滅してから)5年が経過したとき(平成19年4月1日以降の受給権取得者に限ります)
復籍は離縁ではないので、④の失権事由に該当しませんし、平成19年4月開始の「離婚等をした場合における特例」の対象にもなりません。変わらず、遺族厚生年金を受けることができます。
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