労働実務事例
[ 質問 ]
中高齢(35歳以上)の厚生年金加入期間が15年以上ある妻が60歳を過ぎて働いています。在職老齢年金を受給しているため、私の加給年金が停止されている状態ですが、妻が年金の支給停止を申し出ることで、加給年金は支給されるのでしょうか。
富山・U生
[ お答え ]
平成19年4月から年金受給権者の申出により年金を支給停止させる規定が設けられました(厚生年金法第38条の2)。
申出により支給が停止される年金給付は、「この法律の他の規定または他の法令によりその全額につき支給を停止されている年金を除く」と規定しています。すでに全額が支給停止なら、申し出る意味はないからです。
同条第4項では、申出により支給を停止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす、としています。
「法令の規定」には加給年金に係る老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上、中高齢の特例の場合は15年~19年)も含まれており、申出をしても年金の支給は停止していないものとみなします(厚生年金法施行令第3条の4、第3条の7)。つまり、妻に対して老齢年金は支給されたものとして扱われ、加給年金は停止のままです。
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