労働実務事例
[ 質問 ]
老齢年金を65歳からではなく、時期をみて受給するつもりでいます。仮に70歳になる前に死亡した場合、その時点で繰下げ請求をしたとみなして計算した遺族年金が支給されるのでしょうか。
福岡・T生
[ お答え ]
年金の繰下げについては、国民年金法第28条に規定しています。1000分の7に年金の受給権を取得した日の属する月から支給の繰下げの申し出をした日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額を加算する、としています(施行令第4条の5)。繰下げによる老齢基礎年金は、申し出のあった月の翌月から支給が開始されます(国年法第28条第3項)。
すなわち70歳までに受給するつもりで「繰下げの申出をすることを検討していた」段階で死亡すれば、それは年金を請求する前ですから、単に未支給の年金という扱いになります。これは、老齢厚生年金についても同様です。
一方、65歳を過ぎて繰下げした年金を受給中に死亡した場合でも、遺族基礎年金については、78万6500円(平成25年度)、遺族厚生年金も平均標準報酬額を基に計算され、ともに繰下げにより増加した分は反映されません。
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