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新年金分割制度が開始?平成20年度からどうなるか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 平成19年度から、法改正により「離婚時の年金分割」の仕組みが設けられています。平成20年度からは、さらに別の年金分割制度がスタートしていると聞きました。新しい仕組みは、どのような人を対象にしているのでしょうか。

愛媛・D社

[ お答え ]

 「離婚時の年金分割」は、厚年法第78条の2に規定されています。夫婦が、年金の分割割合を話し合いで(あるいは、家庭裁判所の決定に基づき)決定する仕組みです。
 平成20年4月からスタートしたのは、「被扶養配偶者である期間についての特例」と呼ばれ、厚年法第78条の13が根拠になっています。
 離婚・婚姻の取消しをした夫婦が対象になる点は同様です。ただし、年金分割の対象になるのは、夫婦のどちらかが被扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者だった期間に限られます。この期間を、「特定期間」といいます。
 配偶者を扶養していた厚生年金の被保険者を、「特定被保険者」といいます。通常は、サラリーマンだった夫になるでしょう。被扶養配偶者だった人(通常は、専業主婦だった妻)は、特定期間について年金の分割を請求できます。
 ただし、夫が、特定期間の全部または一部が年金額の計算基礎になっている障害厚生年金の受給権者である場合、妻は分割請求できません。
 夫は、厚生年金の被保険者期間に対応して、将来、一定額の厚生年金を受給できます。一方、妻は第3号被保険者だった期間については、国民年金をもらえるだけです。
 しかし、夫が後顧の憂いなく仕事に専念できたのは、妻の「内助の功」があったればこその話です。その成果を、夫が独り占めするのは、公平とはいえません。このため、「被扶養配偶者である期間についての特例」規定が創設されたのです。
 被扶養配偶者だった人から請求があった場合、特定期間については「夫、妻の標準報酬月額を夫の(そもそもの)標準報酬月額の2分の1」に改定します。標準賞与額についても、同様です。
 ただし、平成20年4月以降の期間に限られ、それ以前の期間は特定期間に算入されません。
 ですから、特定期間に対応する厚生年金については、夫の受取額は従来の半分になります。妻には、夫の半分の厚生年金の受給権が生じます。年金の分割比率を夫婦が話し合いなどによって決めるのではなく、法律で2分の1に固定されている点が特色です。
 分割されるのは、老齢厚生年金のみです。国民年金の老齢基礎年金については、夫、妻それぞれ自分の加入記録にしたがって年金が支給されます。



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