労働実務事例
[ 質問 ]
法改正により、日雇労働者についても労働者名簿への記載が必要になったように記憶しています。しかし、最新の法令集をみても、「労働者名簿を、各労働者(日々雇入れられる者を除く)について調製する」とあり、カッコ書きが残っていますが、どういうことでしょうか。
福井・Z社
[ お答え ]
労基法第107条では労働者名簿の調製義務を課していますが、平成11年「命令で定める事項を記入」が「厚生労働省令で定める事項を記入」に改められたのち、改正は実施されていません。調製義務の対象者は「各労働者(日々雇入れられる者を除く)」で変更はなく、労基法コンメンタールでも「日々雇い入れられる労働者については、その異動が激しく、名簿作成の意義を失うのみならず、実効を期し難いので、調製義務は課せられていない」と解説されています。
「日雇労働者(業種・要件の例外該当者)についても記載義務が課せられた」のは、派遣法に基づく派遣先管理台帳です。
平成20年4月1日から、「派遣の期間が1日を超えないときは、派遣先管理台帳の作成および記載を行うことを要しない」という規定が削除されています(派遣法施行規則第34条)が、労基法には影響がありません。
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