労働実務事例
[ 質問 ]
単身赴任の従業員ですが、いつもは金曜の業務終了後、自宅へ向かっています。しかし、今回やむを得ない残業(夜10時ごろ赴任先のアパートへ帰宅)のため、翌日帰宅になりました。
この場合も、途中で事故に遭えば、通勤災害として救済を受けられるのでしょうか。
岩手・N社
[ お答え ]
通常の通勤に「先行し、後続する住居間の移動」も、通勤の定義に含まれます(労災保険法第7条第2項第3号)。金曜日(就労当日)に赴任先のアパートへいったん戻って、荷物等を整理し、自宅へ向かう経路上で事故に遭えば、もちろん、通勤災害になります。
やむを得ない事情で当日帰宅できないときでも、「実態等を踏まえ、業務に就いた翌日に移動が行われた場合も就業との関連性を認めて差し支えない(赴任先へ移動の場合は、前日の移動)」と解されています(平18・3・31基発第0331042号)。
ただし、「転勤による住所移転により、自宅と赴任先の間を日々往復することが困難となったため、配偶者・子等と別居を余儀なくされた」という要件を満たす必要があります(同法施行規則第7条)。往復困難な距離は、おおむね60キロメートルとされています。
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