労働実務事例
[ 質問 ]
私病で3日間会社を休んだのですが、被保険者証がみつからなかったので、窓口で、全額医療費を支払いました。本人の不注意で被保険者証を紛失したような場合でも、療養費の請求は可能でしょうか。
石川・T生
[ お答え ]
健康保険で治療を受けるときは、医療機関の窓口で被保険者証を提示するのが原則です。
山間へき地など近くに保険医療機関がないときや被保険者資格があることを証明できないため自費で診療を受けた場合など現物給付(療養の給付)を行うことが困難なときで、保険者がやむを得ないと認めるときは、後から現金を補填する仕組みを設けています。これを療養費の支給といいます(健保法第87条)。
ご質問のケースでは、被保険者資格を喪失したわけではありませんから、やむを得ない事情で自己診療を受けた場合に当たり、やはり療養費の支給対象となります。なくしてしまった被保険者証については、「健康保険被保険者証再交付申請書」を事業主を経由して保険者に提出します(健保法施行規則第49条)。
そして「療養費支給申請書」に、医師の領収(診療)明細書など必要な書類を添えて、保険者に提出します。
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