労働実務事例
[ 質問 ]
当社の嘱託社員が病気となり、長期入院になりそうです。入院時には、「食事療養費」の負担があるのは知っていますが、今回は、「生活療養費」を支払う必要があると聞きました。法改正等があって、名称が変更されたのでしょうか。
東京・O社
[ お答え ]
入院時食事療養費の規定は、現在も健保法のなかに存在します(第85条)。一般の人が入院すれば、こちらを負担することになります。
それとは別に、入院時生活療養費という規定が設けられています(第85条の2)。
対象は、「特定長期入院被保険者」に限られます。特定長期入院被保険者とは、長期入院を予定する「療養病床」で療養・看護を受ける65歳以上の被保険者(65歳に達する日の属する月の翌月から適用)をいいます(健保法第63条第2項第1号)。お尋ねの嘱託社員は、65歳以上のはずです。
特定長期入院被保険者の場合、下記の療養は「療養の給付」に含まれません(同条第2項第2号)。
① 食事の提供である療養
② 温度、照明および給水に関する適切な療養環境の形成である療養
療養の給付(3割だけ負担)の対象にならない代わり、「入院時生活療養費」が支給されます。
入院中の食費・居住費(光熱費)等のうち、被保険者は「生活療養標準負担額」を負担しますが、残りは健保から入院時生活療養費として現物給付されます。被保険者が窓口で支払うお金を「療養費」と勘違いする人もいますが、それは「標準負担額」です。「療養費」は、本人が受け取る給付の名称です。
入院時生活療養標準負担額は、1日1,700円と定められています。内訳は、食事1食460円×3食と居住費320円です。ただし、低所得者や一定の療養を受ける人(脊髄損傷、難病等の患者、回復期リハビリテーション病棟の入院者)であれば、金額の軽減を受けることができます。
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